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『ねんきん特別便』の記録回答の提出にあたり、
記録が抜けているので、自分で調べわからなかったので、以前の会社に調べてもらったのですが、
「震災以前に退職された方々の情報が全く残っていない状況」と返事が返ってきました。
私にすれば、個人情報の管理がなってなく無責任だと思ったのですが、雇用主側としては本当に調べようがないのでしょうか?
もし、他に調べる方法はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

社会保険事務所で調べてもらうのが一番です。


名前と生年月日で記録検索をしてもらえば、通常の手続きさえしておれば、モレている記録がそのまま出てきます。
(それで出ないなら、名前の読み替えや生年月日の日をずらして再検索してもらう)
また、社名がわかっていれば、会社の被保険者名簿にあたってもらう。(生年月日の入力ミスなどのケースはこれで出てくる。)

いずれも、厚生年金の適用事業所であり、かつ、適用日以後の入社に限りますが。(そうでなければ、勤務していたとしても、年金記録としては「モレなし」)
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この回答へのお礼

一度、社保事務所へ行って調べていただくというのが皆さんの同じご回答でした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 00:39

NO1さんのおっしゃるとおり、労働者名簿・賃金台帳その他労働関係に関する書類の会社側の保存期間は法律上退職日から3年間なので一概に無責任とは言い切れません。


それとNO1さんのおっしゃるように年金手帳は2冊以上お持ちではないですか?
平成9年より1人に1番号の基礎年金番号が付与される事となり、平成8年12月以前に加入していた国民年金・厚生年金保険等の番号を基礎年金番号に統合してきましたが、近年、基礎年金番号に未統合の記録が約5000万件にものぼると話題になりましたよね。
もし2冊以上お持ちであれば早めに社会保険事務所へ行って番号を統合して下さい。

初歩的な事を聞いて恐縮ですが、その会社に在籍している時は社会保険に加入していましたよね?(パートなどの場合勤務時間数によって加入してない場合もありますので)
以下、加入していた事を前提として書かせて頂きますね。
質問者様の方ではその会社に在籍していた事を証明できる書類はお持ちでないですか?
例えば
・給与明細書
・給与が振り込まれている預金通帳
・源泉徴収票
・雇用保険被保険者証
・在籍証明書 など・・・
もしあれば「ねんきん特別便」と併せて社会保険事務所へ行って下さい。
上記の書類が何もなければ、家計簿や日記でもとにかくその会社に在籍していたという証拠になるようなものがあれば探し出して下さい。
「ねんきん特別便」の回答を郵送するよりも、一度社会保険事務所へ状況を説明に行かれた方がいいと思いますよ。
もし、年金記録の内容に納得がいかなければ、第三者委員会へ申し立てするという方法もありますので(時間がかかるそうですが)。その場合も在籍を証明できる書類がたくさんあった方がいいのでとにかく探して下さい。
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この回答へのお礼

自分の探し方調べ方が中途半端で「前の会社に問い合わせてみればいいや」と言う考えでした。
もう一度いろんな手がかりになるものを探し出し、社保事務所へ行ってみます。
わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 00:37

厚生年金の記録が抜けているのは、おそらく、基礎年金番号に統合されてないためと思われます。


まず、年金手帳が複数冊お持ちのはずですので、ないかどうかさがしてください。

また、とくべつ便に記入するためということですが、心配なさらなくとも、たいていの場合、会社名、所在地、おおよその勤務期間で記入されれば、社会保険事務所で調べてくれます。
まずは、社会保険事務所へいくか、とくべつ便に記入して送り返し、確認してもらってください。
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この回答へのお礼

もう一度、年金手帳の確認をし、社保事務所へ行ってみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 00:30

> 記録が抜けているので、自分で調べわからなかったので、


1 記録が抜けているとのことですが、どのような事でしょうか?
・勤務していた筈なのに記録に載っていない
・勤務していた会社名等は載っているが、資格取得日や資格喪失日に誤りがある
2 ご自身で調べたとのことですが、どのような行為をなさったのですか?
・社会保険事務事務所や年金ダイヤルで問い合わせた
・過去の給料明細書が残っていないか調べた
・現在40歳台後半の方ですと複数の年金手帳を持っている可能性がありますが、その手帳を探した。

>「震災以前に退職された方々の情報が全く残っていない状況」と返事が返ってきました。
> 私にすれば、個人情報の管理がなってなく無責任だと思ったのですが
『震災前』と書かれていますが、『阪神・淡路大震災』を指しているものとして書かせていただきます。
 会社は諸々の書類を保管する義務を法的には負います。例えば、「賃金台帳」「労働者名簿」「社会保険料等徴収簿」があります。
 でも、これらは永久保存ではなく、既に法定保存期間は経過しているという点と、震災と言う想定外の事態を考慮すれば、無責任とは言い切れません。

> 雇用主側としては本当に調べようがないのでしょうか?
 本当に何も書類が無いのかが不明ですから、答え様が有りません。
 最後は、「ねんきん特別便」の回答書にご自身の記憶に基づく勤務記録を記入するしかないと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明・回答ありがとうございます。
たいへん、よくわかりました。
自分の記憶とすべての書類を捜して見ることからやってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 00:28

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