No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前の質問に回答した者です。
説明が少し長くなるので、面倒であれば中間部分から後ろ(道路交通法施行令以降)を読んででください
>道路交通法第47条のどの文面にあたるのでしょうか
まず、道路交通法の他の条文を
道路交通法第2条-2で歩道とは「歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう」
と定義され
法律の定義上「歩道」は歩行者専用なので、車両が入る事ができるのは特別な場合のみです。
歩道を車両が通行できるのは
同8条-2で許可を受けた場合と、第17条の「道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき」のみです。
同じ条文に「第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため」とありますが、
この場合の「歩道等」は、「路側帯」を指しています。
さて、法第47条
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
そしてこの「政令で定めるところにより」に基づいて政令が定められています。
道路交通法施行令
第十四条の五 法第四十七条第三項 の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
二 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
この場合も「歩行者の通行の用に供する路側帯」であり歩道ではありません
そして道路交通法施行令の他の条文に基づき
「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)が公示されています。
これには詳しく説明されていますが、WEBで検索できませんでした。(交通六法には載っています)
参考までに京都府警のページでリンクしておきます。(全国の警察に同じ内容の資料があります。教則を解説している警察庁の出しているリーフレットと同じものです)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jog …
>駐車違反にならない「歩道」はどういった理由で、駐車違反にならないのでしょうか?
道路法上の道路で歩道上に駐車しておあれば、すべて駐車違反です。
駐車違反の取締をどのようにするかは行政(警察)の裁量の範囲です。
駐車違反になるorならないではなく、取り締まるか、取り締まらないかの問題です。
どうして取り締まらないかの理由を知りたいなら、所轄の警察署に問い合わせるしか方法がありません。
前回も回答しましたが、大部分が私有地(道路外)であったり、道路法上の道路ではない「駅やデパートなど道路外施設の歩道」「建築基準法上の道路」などは駐車違反取締対象にはなりません。
ただし、関係者でない一般人が道路法条の道路かどうかを見分ける事は出来ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/27 02:37
大変分かり易く、また細かく丁寧に教えていただきありがとうございます。とても勉強になりました。もう少ししたら締め切ってポイントを付けさせていただきます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
歩道だから駐車禁止というような一律の規定はありません。
ただ道路が駐車禁止の場所であれば、歩道部分も道路の一部ですから当然禁止になります。
また、駐車禁止区間でないとしても、他の通行の妨げ(歩行者の妨げ)になる場合には違反になります。
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