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数日前から自宅前の歩道の一部に柵を設置し花壇らしい物を作ったようです。
町内会かどちら様が作ったわかりませんが、自宅前の歩道の一部だけ柵を設置したのは、柵内に入るな!と意思表示を示す行為にとれます。
ここで質問ですが、歩道に柵を設置する場合許可とか道路法により取り決めが、ありますか?。
また、個人・町内会等で歩道の一部独占的使用は、出来るのでしょうか?
歩道の柵は、車の出し入れなどで邪魔のため撤去しましたが、警察などに電話を入れてから撤去するのでしょうか
歩道の一部に無許可で花など植えて金が、余っているのだら歩道の亀裂1本でも修繕したほうが良いと思うのですが、道路の一部使用に関して教えてください。 

乱文となりましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



・まず、歩道は道路区域ですから、道路になります。

・次に、道路には国道から私道まで、設置主体によって色々な物があり、公道と私道では権利関係が全く異なってきます。
 ご質問の道路がどのようなものか分かりませんが、仮に市町村が設置した道路としますと、道路管理者は市町村長になります。

・道路の一部を一時的に使用するには「道路占用許可」を、道路に構築物を設置する場合は「道路占有許可」を道路管理者から貰う必要があります。

 以上から、

>歩道に柵を設置する場合許可とか道路法により取り決めが、ありますか?。

・道路管理者の許可が必要です。

>個人・町内会等で歩道の一部独占的使用は、出来るのでしょうか?

・例えば、家屋の建築などで一時的に歩道を使用(クレーンを置くとかですね)しなければならないようなケースでしたら、専用許可がもらえると思いますが、恒久的な設置物を設置することは通常は認められないです。
 ただ、その花壇の設置が自治体の施策で、自治会が管理しているような場合もありますから、その場合でしたら勿論問題はないです。

>歩道の柵は、車の出し入れなどで邪魔のため撤去しましたが、警察などに電話を入れてから撤去するのでしょうか

・道路の管理は警察ではなく、道路の設置者(道路管理者)がやっていますので、市町村道でしたら自治体の道路の維持管理をしている部署に通報して撤去してもらうのが正しいです。

>歩道の一部に無許可で花など植えて金が、余っているのだら歩道の亀裂1本でも修繕したほうが良いと思うのですが、道路の一部使用に関して教えてください。

・このご質問については趣旨が分からないのですが、歩道の一部に無許可で花を植えることは出来ませんが、同じく、歩道の亀裂についても、道路管理者以外が勝手に修繕する事は出来ませんので、いくらお金があっても自治会などが勝手に修繕することは出来ないです。
 何故なら、道路の修繕が不十分で、歩行者が怪我をすれば道路管理者が賠償責任を負うことになります。そして、道路管理者に断りなく修繕をされると、道路の企画にあった修繕がされない可能性がありますから、そういったことが起こる可能性が高くなり、実際に事故が起こった場合、誰が責任を取るのか複雑な話になってしまいます。 
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この回答へのお礼

大変参考になり有難うございます。
道路管理者の許可により設置が可能と言うことですね。
仮に花壇の柵が、何らかの要因で歩行中ケガをした場合は、柵を設置した人物と道路管理者に賠償責任が、あるのでしょうか?
何れにしろ無許可で道路(歩道を含み)をいじることは、出来ないし一部の入場制限も出来ないと言う事ですね。
有難うございました。

お礼日時:2006/08/15 11:05

 道路は計画段階において、その目的(用途)のために道路構造令により幅員等を決定しております。

今回の歩道についても例外ではありません。歩道といえど、幅員が異なる歩道があるのは、歩行者の数や自転車、あるいは車椅子などをケース毎に想定しているためです。従って、当初の計画した歩道幅員が不足するなら説明を受けてもいいでしょうね。
 
 皆さんの回答にありますように、国道(2桁まで)なら国道工事事務所、県道(国道3桁)なら土木事務所など、市道なら役所の道路管理部署が道路管理者ですので、伺ってみてください。

 花壇とのことから恒久的に設置と想定しますので、道路占用ということになりますから占用許可をした経緯を伺うべきかと存じます。個人的には花壇設置は好ましいことですが、それにより歩道幅員が狭小になることは問題であると考えます。更に言えば、容易に撤去できるほどの柵の設置も問題です。というのは、風雨等により損壊事故を招く事が想定できるからです。

 質問者様は、車輌の出入に支障があるのでしょうから、ストレートに道路管理者に撤去の申し出をすればよいのではないでしょうか。
 警察は道路使用許可側なので、一時的なものですので、交通に特別支障がない限り許可します。ですが、今回は通行にも支障があるようですから、相談してもいいでしょう。

 なんとなくですが、役員らしい人が勝手に設置しているような気がします。というのは、しつこいようですが、幅員を花壇の為に狭小にすることは考えにくいことと、容易に撤去できるような柵の設置を行政が許可するとは到底考えられません。
 
 蛇足ですが、植栽のお金は全て税金投入ではありません。地区で購入したものや企業・個人からの寄付などが多かろうと思いますよ。
 
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
やはり花壇は、恒久的に設置と解釈できますよね。
私的には、道路に花を植える事には町並みが綺麗になって良いと思うのですが、家の前の歩道に柵まで設置し入場制限するのは、納得出来ませんでしたのでこの回答を理解しスッキリしました。
有難うございます。

お礼日時:2006/08/15 23:41

 ANo.2です。



>仮に花壇の柵が、何らかの要因で歩行中ケガをした場合は、柵を設置した人物と道路管理者に賠償責任が、あるのでしょうか?

・無断で道路を使用する事については、道路交通法に罰則があります。

・道路交通法
(禁止行為)
第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
 (以下略)

第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 (中略)
六  第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者
 (後略)

・また、道路管理者については、道路を安全に通行できるように管理する義務があります。したがって、そうした不法に設置された物を撤去する(設置者がわかっている場合は撤去を命令する)義務がありますから、それを怠ると、管理瑕疵に問われることが十分ありえます。

・少し例は違いますが、道路に穴が開いていて、それにつまずいて骨折をされたケースなどで、管理瑕疵に問われることはよくあるケースです。
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この回答へのお礼

適切な回答有難うございます。
道路交通法第七十六条の3を参照し関係者に提示したいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2006/08/15 23:45

 ANo.2です。



・道路の一部を一時的に使用するには「道路占用許可」を、道路に構築物を設置する場合は「道路占有許可」を道路管理者から貰う必要があります。

           ↓

・道路を一時的に使用するには警察の「道路使用許可」を、道路を継続して使用する場合は道路管理者から「道路専用許可」を貰う必要があります。

の間違いでした。

(参考)

・道路法
(道路の占用の許可)
第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二  水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三  鉄道、軌道その他これらに類する施設
四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六  露店、商品置場その他これらに類する施設
七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2  前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一  道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二  道路の占用の期間
三  道路の占用の場所
四  工作物、物件又は施設の構造
五  工事実施の方法
六  工事の時期
七  道路の復旧方法
 (以下略)

・道路交通法
(道路の使用の許可)
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
 (以下略)
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 歩道の通行部分に関する最小幅員は、「道路構造令」の第10条および第11条により定められています。

逆に言えば、これを侵さなければ、植樹帯(又は植樹桝)を設けることは可能です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html

 歩道を含む道路の恒久的な占用については道路管理者、一時的な使用については管轄する警察の許可が必要です。

 質問者さんが云われる花壇というのが、歩道の一部の舗装を撤去して作られたものなのか、あるいは移動可能なプランターなどを設置したかで、多少意味合いが違ってきます。
 前者なら明らかに占用物ですが、後者だと道路の使用にあたるかも知れません。

 いずれにしても、無断で歩道に構造物を置くことは認められていません。
 ただ、設置したのが道路管理者であれば、当然「無許可」ではありませんね。

この回答への補足

この場合町内会の役員らしい人が、設置したようですが、町内会の役員らしい人が、道路管理者に無許可で道路の一部に柵を設置し独占的入場制限をするのは、法違反を町内会で、行っているということでしょうか?
罰則などありますか?

補足日時:2006/08/15 11:06
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