プロが教えるわが家の防犯対策術!

近所の国道には街路樹が植えられていますが、ちょっとさみしいので根元に花を足したいです。
勝手に植えたり種をまいたりすると法律に抵触しますか?
もしそうだとしたらどのような手続きをすれば合法的にできるのでしょうか

A 回答 (5件)

同様な案件で、市町村道の道路管理者と都道府県道・100番台以降の道路管理者に問い合わせました。


返事は
かってに植えて良い。ただし、盗まれた時に文句を言わないこと。所有権は国にあり、誰が花を抜いていっても文句は言えない

市町村道に限りますが、草丈を50cm程度に押さえること
です。
問い合わせた市町村では条例などがなく、県の内容と同じであると回答を得ていますので、こっけん道も同じです。

花いっぱい運動は、近所では、私が最初にはじめたような状態で、二桁以上の金をかけて種を道路にまいています。5月末に自治会の除草作業で刈られてしまうので、よほど耐性の強い繁殖力のある草しか育たなくなってしまいました。
    • good
    • 2

管轄の役所に許可を取れと言うのは確かに正論ですが、そこまで杓子定規に考える必用もないでしょう。



自宅の前の 1~2カ所にあまり背の高くない 1年草を植えるだけでしょう。
町内中に植えるとか、人の背丈ぐらいに伸びて交通傷害を及ぼすおそれのある草木とかではないでしょう。

そんなのにいちいち許可を取れと言っていたら、逆に雑草が伸びても勝手に取ってはいけないということになります。
家の前の道路にゴミが落ちていても拾ってはいけないことになります。

駐車禁止の道路に駐車している車はすべて摘発されるか、40キロ制限の道路を 10キロオーバーで走ったらすべて摘発されるかというと、そんなことはありません。
規則でがんじがらめに縛り上げることが、社会づくりに役立つわけではありません。

雑草刈りやゴミ拾いをして地域の美化に努めることが、社会生活を営む上で大事なことなのです。
花を植えることも一市民としてできるまちづくりなのです。
ところで、

>近所の国道には街路樹が植えられていますが…

「近所の国道」って、家の前だけでなく辺り一帯という意味ですか。
自宅前の 1~2カ所だけでないのなら、やはり皆さんのいわれるとおり、管轄の役所に聞いてからにしましょう。
    • good
    • 0

道路管理については、国道でも都道府県に管理を委託している場合もあります。



また、市区町村の事業として国道の緑化を行っている場合もあります。

ですので、まず、地元の市区町村の道路を管理している職場で、聞いてみると良いでしょう。
    • good
    • 0

ここは根拠のない独りよがりの回答をする方が居るので注意が必要です。


道路管理者に許可を得るという回答は正しいのですが、「地方地域振興局」というのは
全ての都道府県にあるわけではなく、その都道府県で異なります。
例えば、東京都には「地方地域振興局」というのはありません。
都市整備局の道路課になりますが、使用許可関係は区役所や市役所となり、その担当課の
名称も様々です。
市役所でも、道路課もありますが、都市建設部施設管理課庶務担当というところもあります。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ko …
たしかに花は広告ではありませんので上記の問い合わせが適切化は分かりませんが、使用
に関する許諾関係を行っている部署ですので、東京都都市整備局に問い合わせれば適切な
アドバイスが受けられるでしょう。
もちろんこれは「東京都」の場合ですので他の都道府県ではまた異なりますが、同様の業務を
扱うところは必ずあるので、名称にこだわらず問い合わせるのが良いと思います。

ここはとにかく根拠のないことをあたかも本当かのごとく記載する人が多いので注意が必要です。
    • good
    • 0

国道の所轄である地元の国土交通省事務所に電話して承諾を得て下さい。


県道の場合は、地元の地方地域振興局の道路課
市道の場合は、市役所の道路管理課です。
ご参考まで
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!