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テナントで入っているビルの敷地(公開空地)で駐車違反のキップをきられましたが納得できません。 
本当に駐車違反の対象になるのか教えてください。
内容は、22:00頃で歩道駐車(左側に添わない駐車違反20分)です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 道路交通法は,一般に道路といわれているところだけでなく,一般の交通の用に供されている場所にも適用されます。

(道路交通法2条1項1号)

 ビルの公開空地は,多くの場合,一般公衆の通行の用に供されていますので,道路交通法が適用されます。その場所が歩道の形をしていようといるまいと関係がありません。また,私有地であろうが公有地であろうが関係がありません。現に一般市民が通行しているかどうか,通行できるようにしてあるかどうかが問題です。

 私の知る限りでは,近所の抜け道に使われている,柵のない空き地で車を乗り回していて無免許運転で捕まったというのがあります。これも文句の言いようがないものなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
諦めるしかなさそうですね。
辛いです。

お礼日時:2003/04/13 23:00

前半と後半で駐車していた場所がちがうようですが、ホントはどっち?


「ビルの敷地」なのか「歩道」なのか。
ビルの敷地なら、私有地でしょうから、道路ではないので、道交法違反にはならないはず。
歩道に止めていたのなら、問答無用の道交法違反だとおもいますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/13 22:59

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