プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

近所に、お洒落なアメリカンテイストの雰囲気の飲食店があり、店の前の歩道にいつも大型バイクが停めてあります。おそらくオブジェの意味も込めて駐車しているものと思われますが、歩道にバイクを恒常的に置いておく(停めておく)のは適法なのですか?

A 回答 (9件)

公道に私物を置くのは違法です。



昔、歌舞伎町の店が外に(道路部分)マット(靴の埃を取るよくあるやつ)があるのを道交法違反で取り締まっていた、という記憶がある。

個人の家の駐車場前の段差におくものがホームセンターに売っているけど、あれも厳密にいうと違法。自転車が転ぶこともあるし。

つまり大型バイクなど言語道断。
    • good
    • 1

もし点字ブロックの近くであればとても危険なのですぐ通報して下さい。

「店の前の歩道にバイクをオブジェ代わりに停」の回答画像8
    • good
    • 0

歩道は私有地ではなく、市道のような公道になります。


道路交通法第47条により、歩道への恒常的な駐車は認められないと思えます。警察か交番に通報すれば、撤去命令が出されるはずです。
    • good
    • 0

歩道はアウト。


店の敷地内なら問題ない。

歩道を占有する看板もアウトだぜ。
かつては自動販売機もその規制のターゲットになった。
    • good
    • 0

https://www.hrr.mlit.go.jp/road/senyou/senyou2.h …
国交省のサイトを参照

道路法第32条第1項の7号案件でしょうね

で施行令第7条でいうところの
1号 看板、標識、旗竿、パーキング・メーター、幕 及びアーチ・・・

の看板扱いでしょうね
    • good
    • 0

歩道ならアウトでしょ


普通に考えて
    • good
    • 0

道交法以前に、歩道の不法占拠でしょう。

    • good
    • 0

駐車違反です。

    • good
    • 0

違法です

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!