ちょっと長くなりますが聞いてください。
ある期間限定サービスに複数応募しました。
ところが、突然応募先の会社から電話が掛かってきて「転売目的と思われるから発送しません」と言われました。
「海外友人からお願いされたものです」と言ったのですが「みんなそう言うんですよね(言外に嘘だと決めつけている)」と言われてしまいました。
結果的に、直接海外の友人に発送してくれるということで決着が付いたのですが、後になって、なぜこちらが向こう側の希望を受け入れなければならないのかと腹が立ってきました。やっぱり、当初の通り私の元に発送させたいのですが、どうすればいいでしょうか?
なにより会社の態度に腹が立って、あちらの言い分通りに動きたくないのです。
確認事項
・応募規定通りに複数応募
・応募要項には「複数不可」との記載はない→なので、私の名前と住所で応募
・海外発送不可→なので、海外の友人のは私の名前と住所で応募
・HPを確認するも、電話するとの掲示もいっさい無し。ふいうちでかけているようです。1通しか応募していない応募者にはすでに発送を終え、それを終えた後に複数応募している人に確認を取っているようです
・この企業に応募するのは初めてではなく、以前も複数応募していました。その時は何の問題もなく全て届きました。
あと、複数応募した人が転売しようがしまいが個人の自由と思うのですが、それがダメだ、そうされるなら送らないという強気の会社の方がおかしいとおもうのですが、法律的にどうなのでしょう?コレは認められるのでしょうか?
その品に「転売不可」とか書かれていたとしても、それにもどこまで拘束力があるか疑問ですし。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
契約は,相対立する複数の意思表示の合致からなる法律行為です。
通常は,一方の申込みと到達とそれに対する他方の承諾の発信により成立します(民法526条1項)。
その時の契約内容は,関係法令を遵守しつつ,申込みにどのように記載されてあったかに左右されます。
「転売目的と思われるから発送しません」と先方は述べていますが,それを禁止する根拠法令があれば,申込み内容として記載されていなくとも申し込み内容になってしまいます。
私も,その辺の法令には疎いので,先方に納得するまで説明を聴いたらどうですか?
決して感情的にならずに,納得する説明を求めるのです。
感情的になると「モンスターなんとか」とか陰で言われ,警戒されかねません。
営業妨害ではなく納得的な説明を求めることは,あなたにとっても,相手の会社にとってもよいことなのです。
その上で,また,疑問があれば,ここでの質問などを通じて,どうするか考えるとよいと思います。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第521条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(隔地者間の契約の成立時期)
第526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2[略]
No.2
- 回答日時:
少なくとも一定期間の処分を禁止する程度の制約を契約で定めることは十分可能です。
転売不可というのが契約内容になっていないのなら転売は自由なのは確かですが、ある程度の期間は転売不可とする程度なら契約としては十分認められます。時々ありますよ。5年間は処分しちゃ駄目とかいう契約は。どの程度の期間なら可能かというのはケースバイケースですけどね。
まあ最近のネットオークションの発達のせいでそういうところに神経質になってるんでしょう。
いいじゃないですか、向うが直接送ってくれるならその方が楽なんですから。逆に言えば、なぜ直接送らせずに自分のところに送らせることにそこまでこだわる必要があるんですか?元々、「海外発送不可」だから仕方なく自分のところに一旦送ってもらうことにしただけでしょう?相手が海外でも発送してくれると本来やらないところを"譲って"くれたんだからそれでいいじゃないですか。はっきり言いますが、これ以上はゴネてるだけです。いくら相手の手際が悪かったと言っても。
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