プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こないだの資格予備校の講義の時の話なんですけど私が普通に講義を受けててふと後ろを見たら後ろの席の人が私のスカートのはしっこを指でちょんちょん触ってました。(イスにすわった時に広がったスカートのはじを背もたれと座るところの間から)その教室の前と後ろの席が近いしそんなに手をのばさなくても簡単に届くのではじめはたまたまかなと思ったのですが何度もあったので偶然じゃなく故意でした。嫌だったんで私がチラッと見たらやめました。体にはまったく触ってなかったんですが…これって痴漢でしょうか?体に触ってないからそういうには言い過ぎでしょうか?もしその時わたしが警察にいっていたら逮捕できたんでしょうか?また皆さんが私の立場ならどうしますか?私のこの対応は適切だったのでしょうか・・?大声を出したりした方がよかったんでしょうか…?とりあえずその人からは離れようと思うのですが・・・

A 回答 (7件)

こんにちは。


それだけで痴漢というのは無理でしょう。
痴漢で訴えたりしたら名誉毀損で逆に賠償請求だってありえます。

但し、放置する事はいけないと思います。
理由は、放置すると相手は「していい」と受け取る可能性が高い事。
嫌なのですから「スカートを触るのを止めてもらえますか」とはっきり言えばいいです。

それで逆上してくるようならこれはもう変質者に近い部類ですから危害があれば警察でも問題ないです。
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この回答へのお礼

そうですか・・・・。そうですよね。
まあもうしないとは思いますけどこれ以上ひどくなるようなことがあれば考えてみます。いちおう講義の先生に言おうか迷っていますが・・

お礼日時:2008/08/27 22:37

流石に大学生で警察に相談するとなると貴方の意思次第で逮捕かどうかも決まりますね。

(許す。許さない。)逮捕することは可能だと思います。とだけとりあえず述べておきます。

>男性です。
失礼。そうでしたか。特に異性の人にそういった話をするのがいやではないのなら相談してみるのもいいかもしれません。「集中して勉強をうける権利」
だかなんだか知りませんがそんな理由を元に席替えさせてもらえたらいいとおもいます。
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この回答へのお礼

おへんじありがとうございます

今すぐ逮捕ってことはしないですがもっとひどいことをされたら考えてみますしこの件のことも話します。

勉強がんばってください

お礼日時:2008/08/29 13:30

>前の返事に書きましたが友達が証人で訴える事も可能ですかね?


可能。ですが、裁判に使う時間や弁護士を呼ばなければいけないという点で
人によっては面倒など思う人がいます。やはり周りの人と相談すべき。
>一応講義の先生には言おうかと思いますが・・・・
講義の先生は女性ってことでしょうか?
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この回答へのお礼

>可能。ですが、裁判に使う時間や弁護士を呼ばなければいけないという点で
人によっては面倒など思う人がいます。やはり周りの人と相談すべき。

もう親とは一応相談したんですが・・・・これくらいではさすがにそこまでいくか?っていわれました。そうかもしれません。ですがエスカレートしてこないとも限らないですし・・・・でも相手が認めて警察にいけば裁判も必要ないと思うしまずは相手に怒ろうかって言う選択肢も一応あります。そこで認めれば捕まえられますし。たぶん

>講義の先生は女性ってことでしょうか?
いえ男性ですけど・・・先生を含め学校にとりあえず報告くらいはしたほうがいいと思って。

お礼日時:2008/08/27 23:43

すみませんこちらから二つ質問させていただきます。


・あのーすみませんがo-nさんは大学生でしょうか?

・ここに連投しても構わないでしょうか?

この回答への補足

どうぞ

補足日時:2008/08/27 22:58
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この回答へのお礼

大学生です

お礼日時:2008/08/27 23:00

ほぅ。

友達ですかぁ。たまに友達という関係を利用して見ていないのに見てるってことにしてるだろとか根拠もなく言ってる人もみかけますがそんな話は置いておき。

そうですか。証人がいるのなら話がうまく進みそうですね。
では訴える段階として今度は弁護士ですね。弁護士をつけるのにもお金はかかりますからそこは周りの人(保護者?旦那さん?)と相談したほうがいいでしょう。先ほどいったとおり私はまだ中1なので判断がうまくできていないかもなのです。

ですから、結論として周りの人と相談してどうするか決めそして弁護士に相談するなら相談する。大事にすると色々と面倒なことになると考えて対処しようとするなら睨み付ける。なりするといいとおもいます。

何かわからない点があったらいってください。答えられる範囲なら講習帰りに回答します。
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>それだけで痴漢というのは無理でしょう。


これの「スカートを触る」という行為は充分に「わいせつの行為」の条件を満たしてるように感じるのですが・・・・
「行為者またはその他の者の性欲を刺激的興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」←↑これですね

>但し、放置する事はいけないと思います。
>嫌なのですから「スカートを触るのを止めてもらえますか」とはっき言
>えばいいです。
それって結果的に貴方公然わいせつ罪に違反してますよっていってるのと同じなのじゃないのでしょうか?結果的に「スカート触ってませんけどなんでしょうか?ふざけてるんですか?」なんて返されたら貴方がいったように名誉毀損で訴えられるかもしれませんよ。同じ結果になる可能性があります。

>それで逆上してくるようならこれはもう変質者に近い部類ですから危
>害があれば警察でも問題ないです。
逆上しても「公然わいせつ罪云々」の証明にはならない。だからまた他の罰し方になってしまいますなぁ。

やっぱりここは「睨み付ける」という行為がいいんじゃないのでしょうか。これが事実だとしたら(事実だと思ってますけど)訴えるた時に反論が容易にできてしまう。しかし睨み付けるならこの行為をここまでで抑えることができるかもしれない。

あまり大きな話にしないでおわりにしたほうがいいとおもいますなぁ
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この回答へのお礼

またのお返事ありがとうございます
一応私の判断で正しかったってことですか。
前の返事に書きましたが友達が証人で訴える事も可能ですかね?
一応講義の先生には言おうかと思いますが・・・・

お礼日時:2008/08/27 22:43

中1ですが今まで色々と勉強してきました。

参考にしていただければ嬉しいです。(刑事裁判の観点)

まず、一ついっておくと相手は「偶然だ」という口実だけでこの罪から逃げられることが可能ということです。

では罪についてNO1さんの意見も含めて考えて見ましょう。
まず、名誉毀損についてですが「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者には、その事実に湯有無にかかわらず~」
↑名誉毀損について「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」

事実の公共性:事実を適示することが公共の利益と認められること
目的の公益性:専ら公益を図る目的にでたものと認められること

ですがさっき述べたようにこの事実が否定されてしまうと
「過失名誉毀損説」やら色々と厄介です。

では「公然わいせつ罪」について説明しましょう。
「公然とわいせつな行為をしたものには6ヶ月以下の懲役又は~」
公然:不特定または多数人が認識できる状態
わいせつ行為:行為者またはその他の者の性欲を刺激的興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心、を害し善良な性的道義観念に反するもの

ということですので一応「公然わいせつ罪」として扱えば簡単に罰することもできるのですが周りの見ていた人(証人)などがいないと裁判になった際にこちら側が苦しいでしょう。

ここはとりあえず我慢してみて相手をにらみつけるなど対処してみるのがいいかもしれません。正しい判断だったとおもいます。

長文になってしまって申し訳ありません。では失礼します。
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この回答へのお礼

友達が見てます!友達に言われて気づいたんで・・・・
てことは今からでも言えば捕まえられるってことですかね?公然わいせつ罪で・・・

お礼日時:2008/08/27 22:39

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