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会社の社員が400万円ほど横領しました。
本人も認めています。
告訴した場合、刑が確定するまでのプロセスを教えてください。
叉、保釈されるか? 保釈金の額、保釈金が無い場合なども、重ねて教えてください。
また、初犯の場合は、執行猶予になる場合が多いのでしょうか?

本人は、横領したお金は全て使い果たししまったといっており、お金は手元には全然ないといっております。
ご助言の程 お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちはー



告訴され容疑が固まれば逮捕か在宅起訴されます。
逮捕されるか在宅起訴かは、その必要性に応じますので
どちらになるかは、わかりません。

仮に逮捕されれば、48時間警察内部の留置場に勾留され
取調べを受けます。

その後、検察に送致して、そこで起訴あるいは釈放するか、
まだ取調べが必要な場合は、勾留の延長という事になります。

勾留の延長は10日間でさらに必要となれば10日間延長され、
逮捕されてから23日間の間には起訴か釈放されます。

その後保釈金がない場合は、留置場か拘置所におらされる
ようになります。

保釈金の額はわかりませんが、保釈金はあるが被害弁償は
できない。となれば検事や裁判官の心証は悪くなる可能性は
あります。(これから先は、可能性でしか答えれません)

被害額がすぐに全額返せないのなら、働いて分割ででも返す
意思をしめさなければ、被害者の出かた次第では厳しくなる
可能性はあると思います。

また、示談でも成立すれば、初犯であれば執行猶予に
なる可能性は高いと思いますよ。
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被害届受理



逮捕

起訴

判決

400万円で弁済無しだと執行猶予つかない気がします。
実景になりそうだと保釈は難しいでしょう。
保釈金が無い場合は保釈されません。保釈金は第三者が立て替えても構いません。

刑事事件にしてもお金は帰ってこないので、事件にせずに400万円の借用書を書かせて毎月支払ってもらう等も検討されてはいかが?この場合だと返せなくなっても破産させてちょっとはお金になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。非常に参考になりました。

お礼日時:2008/08/29 15:08

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