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ワークショップや講演などで
始まる前に、BGMとして音楽を鳴らしている場合が
ありますが、このような時間に録画した映像を
流していた場合は、著作権に違反することになるのでしょうか。

幼稚な質問で申し訳ありませんが、具体的にどこまで
許されるものなのか、よく分からなくて困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

微妙ですね。

先ずワークショップや講演が「営利目的」であるか否か。大抵の場合、官公庁や行政法人が主催者に入っていれば「営利」とは言えなくなりますが、そうでない場合は営利目的となり、原則として著作権料を払わなければなりません。

次に、著作権法第38条では「当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合」には著作権料を払う義務が生ずる、とありますが、これに当たるか否か。

ややこしいのは、BGMに使う場合に、日本音楽著作権協会(JASRAC)が公表している「使用料規程」を見ると、「福祉、医療もしくは教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用又は露店等での短時間かつ軽微な利用であって、著作権法第38条第1項の規定の適用を受けない利用については、当分の間、使用料を免除する」とあることです。つまり、ワークショップや講演が企業主催であっても内輪だけの場合は著作権料は免除される訳ですが、この「内輪」が同業他社も含めた複数企業だったらどうなるのか、グレーに近いですね。

最近は「BGMとしては著作権フリー」を謳ったCDやネット上の音楽サイトも多いようですのでそれを使うのが無難でしょう。ご心配であれば、問題のワークショップや講演がどのケースに該当するか、JASRACに直接聞かれた方がよいと思います。
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