A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
公的な手続きは名義変更等になると思いますが、兄弟なんだから、そのままお兄さんにその金額だけを払えばいいのではないですか?
それなら公庫には届ける必要もないですよね。どうしても正式にしたいという理由があれば別ですが・・・。
No.2
- 回答日時:
このような場合、債務を引き継ぐ人sraseaさんに、お兄さんと同等の支払能力(収入など)があるなど、公庫の規定に合えば、sraseaさんに債務の名義変更をして、sraseaさんが支払っていくことは可能です。
それが不可能な場合は、お兄さんの債務ですから、お兄さんに支払義務が残ります。
後は、家族内の話し合いで、家屋を買い取るか、家賃として支払うなどの方法になります。
一度、住宅金融公庫に相談してみてください。
住宅金融公庫の相談窓口は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.jyukou.go.jp/
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