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センター政治経済の問い

「内閣総理大臣は、答弁又は説明のため、各議院の本会議に出席することが出来るが、各議院の常任に委員会には出席することはできない。」

○か×か を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


答えは×でないでしょうか。

六法全書(デイリー六法)で調べてみました。


国会法

第五章 委員会及び委員

第40条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
第41条 略
第42条 
1項 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2項 議員は、少なくとも一個の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣
   その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官は、
   その割り当てられた常任委員を辞することができる。
3項 略


ここで2項を解釈すると、原則として、内閣総理大臣は常任委員に入っているようですが、
例外的に、その常任委員を辞することができそうです。

「辞する」という表現は、「辞める」という意味なので、
常任委員会に入っていることが前提でないと、「辞める」という表現が出てきませんよね?
これが僕の解釈の根拠です。

ですから、「各議院の常任の委員会には出席することはできない。」
というように、内閣総理大臣は常任委員会に当然の如く出席できないと書いてある部分が間違いだと思います。
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×だと思います。


憲法には、出席できないという記述がないから というのが理由ですが、
どうかな?
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小泉さん予算委員会に出てませんでしたっけ?

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