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今年,就業中の会社で3ヶ月くらいの周期で異動にあっております.
~4月までA事業所,4月~7月までB事業所,7月~A事業所といった具合に.
Bは新規立ち上げ事業所(A事業所と1.5kmくらい離れている)で,10ヶ月程度遅れてA事業所がB事業所の隣に移転します.A事業所で扱っていた書類等から必要なもののみをとりあえずB事業所へ移動し,当面使わないものはA事業所敷地内別館の倉庫のような状態となっている建物Xに一時保管しました.
4月の異動時,B事業所の管理者Hより,建物Xにとりあえず,いらなそうなものは運び込んだだけで,保管のため分けておく書類も混ざってしまっているから,整理しておいてと指示を受けました.
4月~7月の約3ヶ月間は理事長Gの指示により,事業所Bのシステム構築に専念するよう指示され,何もできませんでした.
7月中旬より事業所Aに異動となり,資料整理を気にしておりましたが,引越し担当・その他缶詰業務となってしまい,就業時間中は動けないことが8月下旬まででよくわかりました.
8月下旬に連休があり,私用終了後19:30~時間があり,翌日も休日であった為,今後の整理予定を立てる為に建物Xに立ち入りました.
9月に入り出社すると,それが建造物への不法進入,刑事告訴だと理事長Gが怒鳴り散らすのです.
管理者Hは7月~躁うつ病I型で休職状態にあり,確認できる状態ではありません.
財務関係の書類を保管していたらしく,その為敏感に反応したようです.
事業所は24Hで必ず1人勤務者がいます.その勤務者にも断りました.勤務者が22:00頃切り上げて欲しいとの話あり,従いました.鍵は職員誰もが使用可能な位置にあります.
これまで,時間外不払い就労をしても自分に都合のよいときは,何も言わず,今回だけ刑事告訴?納得いきません.
社員でも時間外の社敷地内立ち入りは不法侵入になるのでしょうか?

因みに理事長G>管理者Hです.

A 回答 (3件)

会社の就業規則によります。



確認を取っている以上、あなただけの責任ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます.
就業規則を確認してみたいと思います.

お礼日時:2008/09/04 18:11

就業規則に会社内の出入りに関する規則によりますが


>8月下旬に連休があり,私用終了後19:30~時間があり,翌日も休日であった為,今後の整理予定を立てる為に建物Xに立ち入りました
これ自身のお休みの時に勝手に行った行動ですよね。
それと
>事業所は24Hで必ず1人勤務者がいます.その勤務者にも断りました.勤務者が22:00頃切り上げて欲しいとの話あり,従いました
これ社内の責任者・管理者ですか?
まさか普通の従業員では無いですよね。
>鍵は職員誰もが使用可能な位置にあります
これ従業員なら誰でも知ってることです。

今回の件「その勤務者」が責任ある立場の人間かどうかで判断別れます。
責任者・管理者ならその方が責任問題を引き受けなければなりません。
普通の従業員なら 社内規定違反・不法侵入・機密漏洩の疑い どの問題に発展しても不思議ではありません。
従って理事長Gの言ってること 正解です。
貴方 泥棒と同じ事してます。
なぜ その日に整理する旨通常勤務中に管理者Hが病欠中ならその他の責任者・管理者に了承を取らなかったのですか?
幾ら自身の会社でも休暇中にそれも通常勤務時間外で許可無く入るのか判りません。
貴方は従業員です。経営者ではありません。
会社は経営者の物です。他人の建物に許可無く入って良いと思いますか?
貴方の家に同じように入られたらどう思いますか?

これ それ相応の処罰あってしかるべきです。
普通懲戒扱いになる行為です。

きちんと責任取りましょう!
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます.
「勤務者」は私の直接監督責任者です.
当社は規模が小さいですが基本的に理事長へ直接届けを出したりするのではなく直接監督者責任者を置き,指示を仰ぐ形態になっております.因みに先月,当社には有給休暇願い,希望休暇願いという書類があるのですが,理事長が有給休暇を却下した際,このときの「勤務者」から,直接監督責任者として,事由に理事長を納得させる理由の詳細を書かなければ,有給・希望休ともに認めないとの説明を受けています.
直接監督責任者の立場・重みが非常に曖昧ではありますが,それもあり,この日を選んだところはあります.

とりあえず,始末書処分で話は落ち着き,次々業務指示がきているので就業を続けさせる意思のようです.確か刑事訴訟法250条6号で,公訴時効3年だったと思いますので,暫くは慎重に大人しくしていようと思います.

お礼日時:2008/09/04 18:10

住居侵入罪(3年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金)は正当な理由無く、人の住居(会社等建造物含む)へ侵入する場合に成立します。



成立には解釈の違いなど争いがありますが、それぞれの見解から不法行為にあたるか考えてみましょう。

(意思侵害説)住居権者・管理者の意思に反して立ち入った場合を「侵入」とする説
1.管理者Hより指示を受けている
2.当日の勤務していた者へ立ち入りに許可を得ている
3.統括管理者たる理事長は「侵入」とみなしている

1により「正当な理由」があります。
2と3のどちらを優先するかですが、その日に勤務していた者が管理を委任されていたと考えるのが妥当でしょう。
また、退出時間も取り決めていたので適切な監督下にあった「業務」と思われます。

(平穏侵害説)その名の通り住居の平穏を侵す目的での立ち入りです。何かを盗む目的や危害を加える等が該当します。
1.管理者Hより指示を受けた業務を行った
2.実際の損害が存在しているかどうか

不法行為を行う目的でない限り1のみでも成立しませんが、もし倉庫から何かが無くなり質問者様が盗んだと確定すれば住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯となります。
かなり強引なので現実的ではないですね。

よって、不成立と思われます。
刑事告訴自体不可能ではないですが、もしされたとしても起訴はないでしょう。

ただ、前もって事情を説明の上、空いた時間に作業することを確認しておいたほうが良かったですね。
管理者が管理できない状態だったのに同情します。
理事長も、重要書類があるのであれば、前もって全員に対して立ち入りの制限を伝え、入り口に張り紙でもしておくべきでした。
この点は、理事長の過失になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます.
とりあえず,始末書処分で落ち着きそうです.
時効の3年までは,無難に大人しくしていようと思います.
何も窃取してはおりません.
管理者Hが精神病なので覚えているかわからず,指示があったことが立証不可能であることに非常に不安を感じます.

また,極めて危険なことが9月に入り,起こっております.
どうやら,インターネット掲示板等に私の個人情報(氏名・携帯電話番号)が公開されてしまったらしく,非通知着信がきりなく続いております.
電話を取ると,社の情報(不正等)について非常に興味を持たれている方々でした.
一般の方もおられますが,プロの方もネタとして探してらっしゃるようです.
当社は以前からネット上にバッシングがよくあり,退職職員や現職員でなければ知りえない内容が名指しで書き込まれ,削除されるなどしておりました.一般の方に聞いたのですが,今回もそのようで,理事長より「普通なら解雇に値する,内部告発でもする気なのか!?」などの怒鳴りがあった為か,「解雇濃厚みたい,腹いせに何でもしゃべる」等の内容が書かれていたようです.タイムリー過ぎて明らかに内部者です.
立場が不安定の為,報告すべきか悩んでおります.
一般に騒がれているような不正がないと思うから就業続けているのに,私より詳しい内容を提示して探りを入れてくるTelに不安を感じております.

お礼日時:2008/09/04 18:26

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