株式優待に魅力を感じて子供の株式口座を開設しようと思っています。
簡単に調べたところ、110万円以下なら子供への贈与税が非課税になるとの認識をしていまして、私の考えと同じように実際に子供名義の株式口座を開設して優待ライフを楽しんでいらっしゃる方も当サイトを検索して結構いらっしゃいました。
しかし税務署のサイトで調べたところ、以下の文言がありました。
>生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
ということは子供への株式購入の場合には1年間に110万円以下であっても課税されてしまうのでしょうか?
だとしたら優待の楽しみなんて吹っ飛んでしまいますよね(^^;
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>しかし税務署のサイトで調べたところ、以下の文言がありました…
それは、110万円を超える金品を子供に与えても、親の扶養義務としての範疇であれば贈与とは見なさない、と書いてあるのです。
質問者さんの解釈が間違っています。
>子供名義の株式口座を開設して優待ライフを楽しんでいらっしゃる…
子供が優待ライフを楽しみ、そのあとで売却でもしたとき子供自身のポケットに入れるのなら、たしかに基礎控除内での贈与が成立することになります。
子供に株を買ってあげたことで間違いありません。
一方、優待ライフを楽しむのが親自身で、その後の売却するかどうかの判断も親がするなら、証券会社に対して偽名での口座を開設したことになり、税法とは別の観点での法律違反となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼送れて申し訳ございませんでした(^^;
実はタックスアンサーを読んで、ますます分からなくなってしまい
質問した次第です。
もう少し詳しく知らないといけないなと思い、後から税務署に電話してみました。
どうやら年間110万円以下なら贈与税非課税で株式については、例えば買ったら放って置いて子供が自己判断出来る様になった時に子供が売却等する分には問題ないようです。
お詳しいアドバイスをありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
子供が、贈与の事実を納得のうえで認め子供自身の意思で株式を購入するんだったら贈与税の対象でしゅ。
単に口座の名義を子供にするのみで、その口座及びお金を自由に運用・処分するのが質問者であれば、贈与には当たらないので何でもしてくれ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(税務署のサイトより)生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
相続税法第二十一条の三には「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。」とあり、その第二号に、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」とあります。
つまり、税務署のサイトは、子供にお金を与えて、これは子供の生活費だ、教育費だ主張しても、その額が常識的な額よりも多い場合は、常識的な額を超える額については、「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。」(相続税法第二十一条の三)という規定を適用しませんよ、贈与税の課税対象として考えますよ、と言っているのです。
ところで質問者の場合は、株式優待に魅力を感じて子供の株式口座を開設し、そこへ親のお金を振り込むわけですから、税務署は、生活費でも教育費でもなく、振り込んだ全額を贈与税の課税対象と考えます。
しかし、その場合であっても、110万円以下ならば贈与税はゼロ(無税)となります。ですから110万円以下なら贈与税がゼロで株主優待を楽しむことができます。
※非課税とは、相続税法で「贈与税を課税しない財産」と定められている事を言います。無税とは、相続税法では「贈与税を課税する財産」なのだけれども、基礎控除などを加味して計算すると贈与税がゼロになるケースを言います。
>しかし、その場合であっても、110万円以下ならば贈与税はゼロ(無税)となります。ですから110万円以下なら贈与税がゼロで株主優待を楽しむことができます。
自分が知りたい部分を察して詳しく解説して下さりありがとうございます(^^全てはそこが疑問点だったような気がします(^^;
もう少し詳しく知らないといけないなと思い、後から税務署に電話してみました。
どうやら年間110万円以下なら贈与税非課税で株式については、例えば買ったら放って置いて子供が自己判断出来る様になった時に子供が売却等する分には問題ないようです。
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