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被相続人が本年なくなりました。親も子も配偶者も無く、姉と弟だけが相続人となったのですが遺産分割前に相続人である姉が亡くなってしまいました。相続人は弟となくなった姉の子が現在おりますが相続の割合はどうなりますか?
又姉の子の相続税は姉が相続した時の相続税と姉から相続した場合の二回分を納税しないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

姉の子供が1人でしたら各人1/3です。



相続税は減税されます。詳しくは税務署などに
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被相続人の相続人は二人なのでしょうか?であれば2分の1ずつでしょう。

3人であれば3分の1ずつでしょう。

相続税には相次相続(そうじそうぞく)控除というものがあり、私の知る限りでは10年以内に相次いで相続が発生した場合には税金の控除があります。ですので単純に2倍ではないですが、2回の相続に対して相続税を払うことになります。

相続税には基礎控除があります。5000万円+1000万円×法定相続人の数の計算結果を相続財産(正の遺産△負の遺産)から控除できます。この金額以上の相続財産が無ければ相続税は発生しないでしょう。しかし、相続税の計算に使う財産評価は素人では難しい場合があります。不安であれば税理士へ相談しましょう。
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この回答へのお礼

早速、税理士に相談することといたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/10 13:29

> 被相続人が本年なくなりました。

親も子も配偶者も無く
の部分は、
・Aが死亡した。
・Aの死亡時点で、Aに配偶者はいなかった。
・Aには子がいない。
・Aの死亡時点で、Aの両親は故人だった。
と「断定」させていただきます(細かいことなんですが、それが必要なんです)。

その結果、Aの法定相続人は「Aの姉(B)」と「Aの弟(C)」の2人となった。
ところが、「遺産分割『協議』前」にBが死亡してしまった。
Bには子がいる。
…のですよね?
「遺産分割前」であっても「遺産分割協議」が済んでいれば、その協議に従って分割をするだけです。
「遺産分割『協議』前」ならば、CはBの法定相続人とAの被相続財産について「遺産分割協議」を行います。
どのように「分ける」ことにするかは、「遺産分割協議」によって決めます。

法定相続割合に従うのならば、Aの被相続財産についての分割割合は
・C…2分の1
・Bの「法定相続人」…2分の1
になります。
ご質問文には、「Bに子がいる」ことは書かれていますが、Bの法定相続人が誰であるかは特定されておりませんので(もしかしたら配偶者がいるかもしれませんし…)。

> 又姉の子の相続税は姉が相続した時の相続税と姉から相続した場合の二回分を納税しないといけないのでしょうか?
はい、そうです。
ただし、「10年以内に2回以上相続があった場合」、最初の相続(「第一次相続」といいます)にかかる相続税の一部を、2回目の相続(「第二次相続」といいます)にかかる相続税から控除できます。
我が家は、父が、母と姉を3年の間に亡くしまして、これに該当しました。
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この回答へのお礼

早速丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
相続は複雑で利害関係も絡んでくるので今後の人間関係等いろいろと大変なのを実感いたしました。
税理士もいれて今後どうしようか考えたいとおもいます。

お礼日時:2008/09/10 13:27

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