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被後見人と後見人の利益相反(遺産分割)で困っています。被相続人X 子A(認知症・被後見人)、子B 子C(後見人)土地3筆の相続ですが、CがBと相談し、Cが単独相続することで合意しました。問題は、AとCの利益相反問題です。裁判所で聞いて、特別代理人として親戚から候補者を立てることにしましたが、この特別代理人選任申し立てに遺産分割協議書の案を添付することです。Aに法定相続分相当の土地もしくは金銭を相続させればスムーズに通るでしょうが、財産は土地だけです(評価額で300万相当)。土地1筆を相続させると、また相続問題が発生します。なんとか、Cの単独相続する方法がありましたら、アドバイスお願いします

A 回答 (1件)

>土地1筆を相続させると、また相続問題が発生します。



 それは誰にとっての問題でしょうか。仮にAが死亡した場合、Aの相続についてCはBと遺産分割の協議をしなければならないということだと思いますが、それはCにとっては問題になるでしょうが、Aには関係のない事柄です。
 ですから、Cではなくて、Aにとって、Cが単独相続をするメリット、必要性があるのかどうかという観点から、もう一度、検討してください。
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