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当たり前な事かもしれませんが全くわからないので

私は弟と二人兄弟で
母は今のとこ元気ですが

父が亡くなった場合
家や預金や株式が沢山あるのですが
分け方はどうなるのでしょうか?
母が半分長男である弟が半分になるのでしょうか?

弟が定職にもつかないぷらぷら人生ですし…
ちなみに今は長女である私は両親と同居してますが
父が亡くなったら住まいが別になったとしても母の近くに家を借りて私が母の面倒をみるつもりです
この先何があるかわからないですし

母も自分の親の事で遺産相続でもめそうな雰囲気なので
遺産相続について ある程度の勉強をしたいのですが
オススメの書籍などありましたら アドバイスよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

法律上の相続分は、お母様2分の1、あなた方姉弟が4分の1です。


これは法定相続人の構成によって変わってきます。

相続は必ずしも法律上の相続分に従わなくてもかまいません。ただ、遺産分割協議と言う形で相続人全員の了承が必要でしょう。

長男などによる家督相続的考え方は古すぎます。家督相続は大分昔に法律が変わりなくなりました。ただ一般的に家や家系、さらには家業を守ると言う意味で家を継いだ人間に優先的に相続させる場合があるだけでしょう。

法律上ではよほど家業などのために貢献した場合出ない限り、親の面倒を見るのは子供として当たり前のことですから、特別優遇されることはありませんし、面倒を見ないからといって差別されることもありません。親を侮辱したり、暴力を振るう場合には相続人から除外することが出来る場合もありますが、専門家へ相談して判断・手続きをすることになるでしょう。

遺言書次第と言う部分もありますし、相続分の内遺留分を侵害する遺言書も有効ですが、相続人一人が遺留分を要求すれば他の相続人がどんなに有利な内容の遺言書であっても従わなければならないでしょう。
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お父様が遺言状を作成されていない場合は、お母様が2分の1、あなたが4分の1、弟さんが4分の1です。


揉めないようにするためには、司法書士に頼んで公正証書を作っておくのが一番です。
とくにお薦めの書籍はありませんが、本屋の法律書のコーナーにたくさんありますよ。
図入りで分かりやすいのがいいです。
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基本的に、



(1)お父様が亡くなられた場合。
母が2分の1、弟さんが4分の1、あなたが4分の1になります。

(2)そののちに、お母様が亡くなられた場合、
弟さんと、あなたで2分の1ずつ。

お母さまは、遺言で、各相続人の相続分を自由に指定することもできます。たとえば、「面倒を見てくれたあなたにすべて」という遺言を残すことも可能です。

ただ、その時にも、弟さんは遺留分といって、
(1)の場合には8分の1
(2)の場合には4分の1を、もらう権利があると請求することができます。

ネットでは、All Aboutの記事や、
書籍では、宅建や行政書士の本などにも、
相続については書いてあります。
分かりやすそうな本を探してパラパラとみてみるのも、勉強になるかと思います。
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遺産相続は、ご質問の場合には、お母さんが1/2を相続し、残りの1/2を


弟さんと貴女が等分して相続します。(すなわち1/4ずつ相続します)
したがって、ご質問にあるように、弟さんが長男であっても、お父さんの
遺産を1/2相続することはありません。もし、遺産相続でもめるようでした、弁護士を入れて処理することをお勧めします。(結婚されても、お父さんの遺産を相続する権利は、なくなることはありませんので安心してください)
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