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遺産整理をしようとしています。
故人の住宅ローンがまだ少し残っているのですが、これはどうなるのでしょうか?
支払わなければいけないですか?

A 回答 (5件)

まず団体信用生命保険に加入されているか確認するのが一番ですね。


もしもされていない場合は、借金や未払い分の公共料金やローンなども相続対象になります。
相続放棄・限定承認される場合は、手続きは死後3カ月なので早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
https://sougi-osoushiki.com/column-detail/149
https://sougi-osoushiki.com/column-detail/141
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故人が団体信用生命保険に加入していれば住宅ローンはそれで返済されますが,そうでない場合はそのローンはそのまま相続財産として相続人が相続する,つまり相続人が支払わなければならないことになります。

ローンを申し込んだ金融機関に確認することをお勧めします。

団体信用生命保険への加入は住宅ローンの借り入れの条件になっていることが多いので,住宅ローンの借り入れと同時に加入していることが一般的です。ですが住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」では,他の住宅ローンとは違って団信への加入と住宅ローンの借り入れはワンセットではなく,団信への加入は任意になっています。団信に加入していなければローンは借金として残り,相続人が相続することになります。借金だけを相続しないという選択はできませんので,相続するなら借金もセットで,ということになります。

借金は金銭債務に当たるので,金融機関との間で債務相続に関する契約をしない限りは,相続人全員が法定相続分に応じた返済義務を承継します。遺産分割協議で誰が相続すると決めても,遺産分割協議は相続人の間だけの取り決めなので,金融機関にその内容を対抗できません。特定の相続人がその債務を相続するのであれば,金融機関にその旨の申し入れをし,契約とその旨の登記(抵当権の債務者の相続)をすべきでしょう。

仮に支払わなければそのローンのために設定された抵当権を実行されるだけです。故人の自宅が競売にかけられることになり,その自宅を相続した人もその所有権を失うことになります。
そういったことになりたくないのであれば,金融機関に確認をすべきだと思います。
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負債も遺産のうちです。

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借金、ローンなどいわゆる「負の遺産」も被相続人が相続してお支払いください。


故人本人の組んだローンは、本人が自身の資産から返済する契約をしているのでしょうから、その「本人の資産」=遺産、から相続した人が払えば良いだけのことです。
どこから払うということで、誰が払うかはローン先には関係ないことですから。

払わない=「契約通り」に返済しませんと、「契約通り」に差し押さえすらあり得ますのでご注意を。
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ローン会社で団体信用生命保険に入っていると思うので、残債はナシになるかと


https://www.hokennavi.jp/cont/column-knowhow-019/
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