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特別受益者の相続分。民法903条2項に「〜その相続分を受けることができない。」とありますが、受けられなくなった人は「共同相続人」に含まれなくなりますよね?
仮に含まれるとすると1項で加算された額がそのままになってしまうので。

A 回答 (1件)

特別受益者は、受益に関してはその分を相続から控除されますが、債務などは共同相続人として相続します。


したがって、共同相続人に含まれなくなるわけでは無いです。
債務も含めて、共同相続人から除外したい場合は、相続放棄の手続きが必要となります。
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