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 下記、内容の債務相続と割合等教えて下さい。(私は長男です)

 (1)母親と二男が連帯債務で銀行から融資を受けている。(父親はすでに債務発生前に死亡)
 (2)相続関係は、母+子3人(私・長男、二男、長女)です。
 (3)今般、母親が死亡しました。
 (4)連帯債務については負担割合の特約はありません。

 ※母の死亡により母の債務はどのように相続されるのでしょうか?
 ※相続の割合があればその割合はどのような割合でしょうか?
 ※連帯債務なので、仮に延滞事故など生じた場合は、債務相続の割合に関係なく債務相続   した者1人に全額請求されるものでしょうか?
 ※母の死亡により残った二男には負担割合とか何か変化が生じるものでしょうか?
           
   相続人間で特別な協議、相続の放棄等は無いものとして法律上で教えて下さい。

A 回答 (3件)

相続債務が900万だとします。



1,子三人が1/3づつ相続します。
  その1/3の限度で連帯債務となります。
  つまり、300万づつ負担することになり
  その限度で連帯債務ということになります。

2,次男の連帯債務の地位はそのままです。
  更に、1/3の限度で他の兄弟とともに
  債務を負担することになると思いますが、既に連帯債務者なので
  あまり意味がないかも。
  どのみち次男は900万支払の義務があります。

3,尚、相続人間で分割割合をどう定めようと、それは
  債権者には関係ありません。
  債権者は、長男、長女に300万、二男に900万請求できる
  ことになります。
  

この回答への補足

 二男の900万円は、理解できましたが、負担割合が明記されていない以上母親の負担相続金額は、900万×1/2=450万円で それを子三人で1/3づづで負担するものではないのですか?
結果、二男はそのままで全額900万円、長男、長女は150万円というわけではないのでしょうか?ぜひその点教えていただければ大変ありがたいのですが、お手数をおかけして申し訳ございません。

補足日時:2011/02/20 13:05
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この回答へのお礼

 お忙しいところすぐのご回答ありがとうございました。何度もすみませんが、ぜひ補足について教えていただければ幸いです。

お礼日時:2011/02/20 13:06

連帯債務は、債権者に対する支払い義務と


連帯債務債務者の債務者間の支払い義務が違います。

債権者に対する支払い義務は#2とおり。

900万円を誰が使用したかによります。 

次男が全部使用使用した場合は、 900万円全部支払い義務があります。
長男が300万円銀行に支払った場合は、次男に300万円請求できます。

母親が900万円全部使用した場合は。
長男300万円支払っても次男に求償できません。

ーーーーーーー
誰が使用した関わらず、
銀行は次男に900万円
    長男に300万円請求できます。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。NO2の回答者様と同じですね。 あとは債務者間の求償の問題ですね。良くわかりました。有難うございました。

お礼日時:2011/02/20 18:08

子の3人が平等に遺産を相続しますが、債務内容が書かれていないから記述は難しいです。


二男がその負債を相続する形になりますが、遺産に関連した負債であれば、合議の上、負債も相続します。
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この回答へのお礼

 お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 13:07

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