女性と喧嘩になりそんなに腹が立つなら殴れよと言ったら、拳で顎辺りを殴られ、腹が立ったので突き飛ばしその後も突っかかってきて殴ってこようとするので、手首近くを押さえつけ体も地面に押さえつけ何も抵抗できないような体勢にしてしまったところ、骨折やら頚椎、両足などの挫傷(全治2ヶ月)の怪我をしました。バタバタ暴れるのでカッとなり首も絞めてしまいました。僕は2、3回殴られましたが無傷です。相手を殴ったりは一切していません。正当防衛だと主張すると相手に、確かに手を出したのも殴ったのも私だけど女相手にやりすぎじゃない?と言われ、私は自分の非を認めるし暴行罪がついても構わないので被害届を出すか告訴を考えていると言われました。
この行為は正当防衛になりますか?回答宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> やむを得ず行った行為が全治2ヶ月の怪我を負わしたという事にについては正当防衛になるのでしょうか?
なりませんね。
だってあなたは骨折させる前に「腹が立ったので突き飛ばし」と言っているでしょう。
つまり相手に対する一連の行為が最低限の身を守るために行ったのではなく、「腹が立った」「カッとなった」と、いう感情を基にして危害を加えることを目的に行っているわけですから正当防衛にはなりません。
だいたい、自ら挑発しているわけですし、まさか本当に殴ってくると思わなかったとしても、逃げるという選択もあったはずです。
それに対して貴方はカッとなって骨折させていますので、何者でもない傷害罪です。
No.4
- 回答日時:
NO.1の方の仰るとおりで、正当防衛は成立しません。
刑法36条
第一項「急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
第二項「防衛の程度を超えた行為は、上場により、その刑を軽減しまたは免除する事が出来る。」
「女性と喧嘩になりそんなに腹が立つなら殴れよと言ったら、拳で顎辺りを殴られ、腹が立ったので突き飛ばしその後も突っかかってきて殴ってこようとするので」
あなたから女性に「殴れ」と挑発しているので、「急迫不正の侵害」に該当するかどうかが疑問です。ただ、相手の女性の力があなたの想像以上に強かった、という事であれば正当防衛が成立する余地はありますが・・。
「手首近くを押さえつけ体も地面に押さえつけ何も抵抗できないような体勢にしてしまったところ、骨折やら頚椎、両足などの挫傷(全治2ヶ月)の怪我をしました。」
常識的に考えて、「地面に押さえつける」程度で、頚椎や両足など広範囲にわたる骨折が起きるとは考えられません。明らかに貴方は力が入り過ぎているのであって、防衛の程度を越しています。
もっとも、貴方ががっちりとした体格で、自分ではそんなに力が入っているとは自覚していなかったのかもしれません。ただそれにせよ、過失傷害の罪は残ります。
「バタバタ暴れるのでカッとなり首も絞めてしまいました」
これは明らかに防衛の限度を越しています。これはどう考えても逆上に任せた暴力行為であり、「やむを得ず行った」防衛ではありません。バタバタ暴れるのになぜ首を絞める必要があるのですか?一歩間違えれば相手を窒息死させていたのかもしれないのであり、罪は軽くないと思いますが。
貴方は殺すつもりなんてあるわけないだろう、と仰るかもしれませんが、先に「体を押さえつけて」全治2か月の怪我を負わせている事を考えると、あなたには自分の力を制御する能力が不十分である可能性があります。少なくとも裁判ではそう判断される可能性が高いです。であると、結果として過失致死に至った可能性もあるので、情状酌量の余地も少ないでしょうね。
貴方がとれる最善の手段は、今すぐ相手の女性に謝罪し、治療費を全額負担する事です。そうであれば相手の女性が許してくれるかもしれませんし、裁判になっても情状酌量される可能性があります。
No.3
- 回答日時:
質問者さんが突然襲われるなどしたなら正当防衛と言えますが、
「殴れよ」と挑発しています。
しかも相手は女性です。
私も正当防衛には見えません。
傷害、傷害致傷ではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
> 正当防衛になりますか?過剰防衛になりますか?
どちらにもなりません。
ただの傷害罪です。
正当防衛は・・・
(1)急迫の侵害であること
(2)不正な侵害
(3)自己または他人の権利の防衛が目的
(4)やむを得ず行った行為
以上が条件です。
しかし貴方は・・・
「カッとなり首も絞めてしまいました」と、感情にまかせて危害を加えたと言っています。
立派な傷害罪です。
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