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準防火地域での木造住宅2階建ての仕様に関する質問です。
フラット35仕様にもしなければならないのですが、まず
(1)トイレの換気扇などは100パイ以下なら防火ダンパーは不要なのでしょうか?
それとも、フード(それ以外に方法があったら教えてください)を取り付けた場合のみ、防火ダンパー不要なのでしょうか?
(2)フラット35対応仕様にするとなると、小屋裏換気が必要なのですが、軒裏と棟換気併用するとなった場合、棟換気にも防火ダンパーが必要なのでしょうか?
なければ違法建築もしくは、フラット35対応基準にならないことになるのでしょうか?
建築基準法上は、棟換気の取り付け位置が、延焼の恐れのある部分には入らないと思うのですが。。。。

どなたか詳しいかた、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ANo.2のcyoi-obakaです。



ANo.2の回答は、質問者の提示した条件下での、法解釈です。
>ネット上で、必要か否か? の意見が分かれる
それは、設計者の考え方(法解釈ではありません)の相違です。
従って、どちらの意見も「間違いではない!」と判断しますヨ!
特に防火防災規定は経験値と実験値(総称して統計値とでも言いましょうか?)から、決定されている部分がほとんどです。
よって、絶対値ではないのですから、その運用にもハバがあって当然な訳ですネ!
要するに、設計者(あなたは設計士さんですよね?)は、先ず法律等の規定を正確に把握し、その上で現設計物件の状況判断し決断する事を要求されているのです。

今回の質問が、住宅では無く、共同住宅であったらどうでしょうか?
且つ、換気口が防火区画(界壁や床等)に近接した場所に区画をはさんで双方にあった場合(建令第112条範囲)はどうでしょうか?
このような場合は、1)の回答はチョット変化しますヨ! 特に、建令第112条範囲の場合はね!
確かに、建告第1098号は存在するのですが、但し、この規定も条件付で開口の周囲に可燃物等がない場合ですから、近距離に換気口が位置した場合は、おのずとFD設置の対象になると判断します。
つまり、延焼や類焼の可能性が大きいか否か? の判断だと思いますよ! 特定行政庁の指導も、このような場合はFD設置を求めますからね。

天井換気扇の場合は、金属製ダクトと金属製フードそして換気扇本体の構成となっていますから、瞬時に火がまわってしまう構造では無い訳で、100φ以下の場合はFDの設置を要しないとする判断に対し、即異論を唱える者ではありません。
但し、吸気口で、室内側が樹脂製のものがありますが、これは周囲の状況によっては、開口の大きさに関係なく対処する必要があるように考えていますヨ!

設計者の設計責任は、大きいのです。
ANo.3さんが仰る通り、建築基準法は最低規範です。
それをどのように判断し、どのとうに設計するかは設計者の裁量の範囲です。

近々、改正建築士法が施行されますと、設計者(管理建築士)には設計内容の説明責任が強化されます。
当たり前の事ですが、大変な事でもあります。
頑張りましょう! お互いにネ
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2の方の意見はごもっともな法解釈だと思います。



しかし、建築基準法はあくまでも最低基準。

基礎パッキン換気の穴や小規模な穴に対しての除外規定を法ぎりぎりだからと言って採用しないのははたして安全であるのかそれともコスト優先なので仕方ないのか。その辺を考慮すべきだと思います。
準防火なら100φでもFDつけるのが一般的になっていると思いますし。(商品があるのですから)
延焼線に十分入らなければ棟換気にFDないものでもよいと思います。
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こんにちは。



オット! ANo.1さんへのお礼文が掲載されましたネ! ナルホド!

質問1):100φ以下でしたら、金属フード付であればFDは必要ありません。
質問2):延焼の恐れのある範囲以外の棟換気は、FDの必要はありません。軒裏換気は、延焼の恐れのある範囲でしょうから、FDが必要です。

S.56建告第1098号第3ー三かな? これしか知らないので………
違っていたら、どなたかフォローして下さい。お願いします。

参考です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ネットで調べても、要る要らない、両方の解答が出てきて、
果たしてどちらなのか困っていました。

お礼日時:2008/09/14 19:35

準防火地域内での建築


フラット35でなくても延焼の恐れのある部分には、防火設備としなくてはなりません。

延焼の恐れのある部分
屋根、外壁、軒裏
従って換気扇フード、軒裏換気口、棟換気口などの開口部は、ダンパー付き
窓などの開口部は、網入りガラス仕様
ドアなどは、防火戸としなくてはなりません。
ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました(^^*

もう少し詳しくお伺いしたいのですが、
2階部分だと、道路中心もしくは隣地境界より5メートル以内が延焼ラインとなっていますが、
棟換気の取り付け位置が、そのラインに入っていなくても、
一概に「開口部」はダンパーが必要なのでしょうか?
もしそれを規定してある省令などご存知でしたら教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/14 16:58

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