プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

色々と調べたのですが・・・困惑しています。

http://www.jiko110.com/contents/siharai/seikyuu/ …

↑とりあえずここから読み進んで勉強してください。

後遺症の認定は医師がするのではありません。医師はあくまでも後遺障害診断書を書くだけです。
その診断書を根拠の一つとして、自賠責保険会社に被害者請求し、損害保険料率算出機構に属する
自賠責損害調査センター調査事務所が、認定実務を担当しています。

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/about/in …


自賠責保険会社を通して、自賠責損害調査センター調査事務所に依頼を
して、根拠、審査をしてもらい、そのデーターを元に医者に診断書を書いてもらう、という事でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

リンク先の文章をよく読めばわかると思うのですが‥



主治医は、これ以上の治癒が認められなくなったら、後遺
障害診断を行うので、その際自賠責所定の後遺障害診断書
に記入してもらう。
            ↓
後遺障害診断書にレントゲン写真やCT、MRIの画像を
添付して、損害保険料率算出機構の管轄調査事務所に送付
して、後遺障害等級の認定を求める。
            ↓
損害保険料率算出機構による、後遺障害の等級の認定。
保険金の支払。
            ↓
認定に不服があれば、損保に不服申し立て。
またはADRに紛争解決の斡旋申し立て。
            ↓
上記結果に納得できなければ、裁判所に訴訟の提起。

以上のような流れになります。



        
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この回答へのお礼

大変遅くなりました。

丁寧に手順の記載ありがとうごうざいました。

まだ示談はしていないですが、参考になりました。

お礼日時:2009/02/09 06:34

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