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たまにスキー場で帰る人が来た人にリフト券を譲渡してるのを見かけるのですが、あの行為は法的には問題ないのでしょうか?オークションなどでもチケット等が取り扱われていますが、同じ感覚なのでしょうか?

A 回答 (4件)

リフト券の転売は、条例違反になるところがあるようです。


新潟県湯沢町がそうらしいです(下記URL)。

長野県の場合は、長野県条例
>公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
>(乗車券等の不当な転売行為の禁止)
>第7条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、
>転売する目的で得た乗車券、急行券、指定席券、寝台券その他の輸送機関を
>利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用し得
>る権利を証する物を、うろつき、又はつきまとつて売り、又は売ろうとして
>はならない。

というのを、スキー場で掲示している例がありますが。いわゆるダフ屋対策の条例でしょうから、拡大解釈のような気もします。

ネットオークションなどは、券面に特記がない限り問題ないのでは。

参考URL:http://www.niigata-nippo.co.jp/112/yuzawa.html
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解釈ですが、


譲る人は「転売目的」で券を買っているわけでなく、ちゃんと半日以上滑った上で、残り時間ぶんを他人に譲ろうとしているわけだから、「購入本人に限る」との記載が無ければOKだと思います。

ちなみに、ホテルでバイトくんたちが「余った券ください」と書いた箱を置いてあるのを見ます。まあ、回数券のつもりなんだろうけど。
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 結論から言うと、スキー場でのリフト券譲渡は法的に問題がありそうですが、オークションでの取り扱いは問題がない場合が多いと思います。


 「たまに」とおっしゃいますが、頻繁に行われているようですね。
 どのスキー場でも、約款では譲渡禁止としてあるはずです。#1の方が言うところの使用開始後の譲渡ですね。使用後の譲渡ですが…。
 ネットオークションでのチケットは、当然使用前ですよね。リフト券でも、引き換え前の「優待券」なら譲渡しても問題ないように思えますが…。
 比べるなら、コンサートチケットを、電車の時間の関係で早く帰る人が、アンコールが見れるからと人に売るようなもんですね。
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法律的には、個々の契約によります。


リフトのように不特定多数の利用者との場合には、個別の契約によらず約款という規定で、そのリフトごとに統一した取り扱いにするようになっています。
社会常識として、記名でないリフト券は使用前の譲渡は問題ないはずです。
ただし、約款で譲渡禁止となっていれば別ですが、そういう事例は無いみたいです。
使用開始してからの譲渡は、約款違反となる可能性もあります。
もちろん約款に譲渡禁止と書かれていなければ全く問題ありません。

たとえて言えば、無記名の定期券は誰に渡して使い回しても、約款でそれが保証されているのですから全く問題ないのと、同じ事でしょう。
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