プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

花屋を営んでいる友人から、無農薬のバラが手に入ったのでジャムを作ってほしいと頼まれました。
ジャムは思ったより美味しく出来て、花屋さんの店頭でバラのジャムの販売をする話が持ち上がりました。。
趣味でお菓子作りをしているので、バラジャム入りのケーキの販売もできればしたいと思っています。
素人が自宅で作ったものを少し販売するのに食品管理責任者の免許が必要でしょうか?
この場合、ジャムを店頭に置く友人が取らなければいけないのでしょうか?
それとも、趣味で数個置くくらいなら無免許でも大丈夫なのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご自宅での製造では許可が下りません。


専用の台所を用意し、許可を取らなければならず、また花屋という環境で販売することも許可が下りる可能性は低いと思います。
さらに、消費期限を定めるには、専門機関に検査に出すか、本日限りという表記をしなければなりません(ジャムなのに…)。

趣味で、とか、自宅で、とか、少し、という軽い認識で食品を販売するのは危険ですよ。
人様の命を預かるわけですから、その責任から逃れることは出来ません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

自宅での製造は許可が下りないのですね。
確かに、テレビでも最近良く取り上げられているように、食品の製造や管理は、相当慎重に行わないといけないですよね。
大変に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 11:35

http://www.k5.dion.ne.jp/~gysei_yi/index13.html# …
↑ 大阪の場合ですが 共通基準は どこも同じだと思います。

その製造場所を管理するのに食品衛生管理の資格も必要。

しかも 並べる先が 土などを扱うお店なら…そちらも食品を扱うための許可が必要なのではないでしょうか?
    • good
    • 4
この回答へのお礼

食品営業許可の基準、上記のURLを読ませていただきました。
結構大変ですね。
回答NO.1の方もおっしゃるように簡単に考えてはいけないことを確信いたしました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 11:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!