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タイトル通り、分筆したばかりの土地(父名義)の名義変更(所有権移転登記)をするのですが、分筆したばかりなので、分筆する前の総面積に対する固定資産税評価証明書しか発行してもらえません。
調べたら全体の固定資産税から1m2の価格を割り出し、それに自分が取得する土地の面積をかけて算出するようなのですが、「端数」の処理がわかりません。
例えば総面積300m2で固定資産税評価額10,000,000円の土地の内、200m2を贈与されるとします。
そうすると10,000,000÷300×200になると思うのです。
結果は、6,666,666.6666666666666と永久に続くわけですが、小数点以下の処理はどうなるのでしょうか?
また、その計算自体も一つ一つ区切って、
10,000,000÷300 と ←の結果端数を処理した金額×200 とでは結果が異なってきます。
どのように計算したらいいのでしょうか?

平日の日中は法務局に行くことも電話することもできないので、こちらでわかる方がいらっしゃったらと思ってうかがいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

端数処理ですが、



・その土地の評価額算出.....1000円未満切捨て
・評価額から税額算出......100円未満切捨て

です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。
急遽代理で評価証明書を受け取りに行ってもらえることになりましたので、教えていただいたように計算することにします。

お礼日時:2008/10/01 11:12

固定資産評価証明を取得する手順は、市町村役場が定める所定の様式(固定資産評価証明願い)に所有権移転登記をしようとする土地の情報として


1.土地の所在
2.地番
3.地目
4.地積
5.所有者情報
などを記載して法務局(登記所)に提出し、上記1~5に関して確認印(証明印だったかな)を貰いませんか?
この時点で、分筆された後の土地の地番や地積を記載するのですから、端数処理ウンヌン以前の事ですよね

新たに分筆された情報を法務局(登記所)から市町村役場へ通知して、それが市町村役場の課税台帳に反映されるまで数週間以上かかります
そのタイムラグを埋めるために、上記のように法務局に確認印を貰った用紙を市町村役場に提出し、その情報を基に固定資産評価証明の交付を受けます

と言うことなので、分筆後の情報をもとに市町村役場が定める所定の様式(固定資産評価証明願い)に記入したものを法務局に提出して確認印を貰ってから、改めて市町村役場に提出して、固定資産評価証明書の交付を受けましょう

端数処理計算はANo.1さんの回答で良かったと思います
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この回答へのお礼

固定資産税評価証明書の件は、知り合いに担当の方がいて、その人に聞いたところ、あくまで証明として出せるのは今年の1月1日時点で登記されている状態の、つまり分筆前の全体のものしか出すことができないので、取得する土地分だけの固定資産税評価額は、それを元に自分で計算して割り出すしかないということでした。
分筆後すぐに移転登記をという話だったので、そういう回答だったのかもしれませんが、どちらにしてもローン契約の関係ですぐに移転登記をいなければならなくなったため、新しく分筆された土地の評価が課税台帳に反映されて通知が来るまで・・・なんて待っていられる状況ではなくなってしまいました。
知り合いの方がおっしゃったように、やはり分筆前の総面積の評価証明書を取得して、そこから割り出していくしかなさそうです。
丁寧なご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/01 11:10

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