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国民年金の障害年金受給についての質問です。私は2年前から1型糖尿病になり、毎日食前にインスリンを自己投与しなくては生きていけない者です。それ以外には普通の人と変わらず生活できますし仕事をすることも問題ありません。現在3歳の息子がいます。息子は自閉症で保育園に預ける事が出来ないため、毎日母子通園で療育を受けていますので、私は仕事を持つことが出来ません。毎月の診察代やインスリン代など医療費が2万円ちかく掛かります。主人の収入だけではこの先の生活は苦しくなるばかりです。このような生活をしている私にも障害年金を受ける資格があるのでしょうか。国民および厚生年金加入期間は合計で121ヶ月です。
詳しい方からの回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

障害年金における「代謝疾患による障害(糖尿病)」の1~3級は、


それぞれ以下のように定義されています。
(1級が最も重い。)

1級:
身体の機能の障害又は長期に亘る安静を必要とする病状が
前各号(注:2級、3級のこと)と同程度以上と認められる状態で、
日常生活が不能であるとき

2級:
身体の機能の障害又は長期に亘る安静を必要とする病状が
前各号(注:3級のこと)と同程度以上と認められる状態で、
日常生活が著しい制限を受けているか、
又は、日常生活に著しい制限を加えなければならないとき

3級:
身体の機能に、労働が制限を受けるか、
又は、労働に制限を加える必要がある程度の障害を有するとき

血糖コントロールの良否を重要視し、
インスリンを投与してもなおコントロール不良のものを
原則として3級とします。
インスリン投与後のHbAlcおよび空腹時血糖値を参考にし、
HbAlcが8.0%以上、
空腹時血糖値が140mg/dl以上のときを
コントロール不良とします。

なお、上記の数値に満たず、
血糖値が治療・服薬・日常生活規制(食事制限、運動など)によって
コントロール可能である、と判断された場合には、
障害年金の対象とはなりません。
また、単に血糖値だけで判断されるものではなく、
予後(今後の経過)や糖尿病の類型(タイプ)、治療の困難度、
生活上の制限の度合いなどを総合的に判断した上で認定します。
(主治医などの判断によります。)

その他、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害や、
糖尿病性動脈閉塞症(壊疽)などの合併症の有無も考慮されます。

ひとことで言えば、
糖尿病であっても障害年金の受給対象とはなり得ますが、
しかしながら、「必ず○級になる」とはすぐには断言できない、
ということになります。
受給手続(裁定請求)を進めてゆく中で考えてゆくべきものです。
(手続きを進めなければ、受給できるものさえ受給できません。)
 
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この回答へのお礼

詳しい回答を2ページもくださり誠に感謝いたします。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 23:52

障害年金を受給するための3つの要件がいずれも満たされれば、


障害年金を受給することができます。

<3つの要件>
1.初診日要件
 初診日の時点で国民年金か厚生年金保険の被保険者であること。
 または、そうでない場合は、20歳前に初診日があること。
2.障害要件
 初診日から1年6か月を経過した障害認定日の時点で、
 年金法でいう1~3級の障害の状態のどれかに該当すること。
3.保険料納付要件
 初診日のある月の前々月までの「被保険者となるべき期間」のうち
 その3分の2以上が保険料納付済か免除済で占められていること。
 または、そうでない場合は、平成28年3月31日までに限り、
 初診日のある月の前々月までの直近1年間に
 全く保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納がないこと。

「被保険者となるべき期間」には、
自ら国民年金保険料を納付する国民年金第1号被保険者期間と、
厚生年金保険被保険者である国民年金第2号被保険者期間のほか、
いわゆる被扶養配偶者(専業主婦)としての
国民年金第3号被保険者期間も含めてカウントして下さい。

初診日の時点で第1号被保険者か第3号被保険者だった場合と、
20歳前に初診日がある場合には、
障害基礎年金(年金法でいう1級~2級)の対象となります。
なお、障害の程度が3級相当のときは、全く障害年金は出ません。

初診日の時点で第2号被保険者だった場合は、
障害厚生年金(年金法でいう1級~3級)の対象となります。
障害の程度が1級~2級のときは、障害基礎年金も併給されます。
また、障害の程度が3級相当のときは、障害厚生年金のみです。

年金法でいう1級~3級の障害の程度は、
身体障害者手帳における障害等級とは全く別個のものです。
障害認定基準が全く異なっているためです。
そのため、相互の関連性もありません。

糖尿病の場合の障害年金の受給は、可能です。
「代謝疾患による障害」という区分となります。
発症後、少なくとも1年以上の療養を要するものを対象とします。
具体的な認定基準については、ANo.2に記します。
 
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