No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般の方が、専用住宅を購入し土地建物対価の振り分けにより何か有利な税対策が見込めることはありません。
業者が売主の場合消費税額が大きいので極力建物を安くしたいと思うだけです。また仕入れ時に対価振り分けしているので、そこからの倍率で対価を割り振ります。一般の売買の振り分けは、固定資産税評価の按分か土地を公示価格等を引用するかなど何かの根拠かあれば税務署は認めてくれます。通常は契約書に土地と建物対価の内訳を記載しますよ。売却の際は建物価格の償却があり、取得価格の大小はありますが、居住用の場合は3000万控除等あるので、それ以上の金額とならない場合気にしないでかまいません。
No.5
- 回答日時:
土地・建物の比率という主題とは全く違いますが、見当違いを覚悟でちょっと回答してみます。
宅建業者が税の特例を受けられるものとして新築時の不動産取得税の免除(地方税法73条の2第2項但書)があったりしますが。。。
でも中古なんですよね。ひょっとしてこの部分が頭の片隅にあったりした?
先の通り、宅建業者の税の特例でみんな???マークになっているようなので敢えて主題を外して回答してみましたが的外れ?
この回答への補足
私の説明がわかりにくかったようですね。
買主は個人です。宅建業者から個人が中古を購入した場合において、土地建物1900万円の内訳として、妥当な振り分けを知りたかったのです。また、通常は、契約において、土地と建物を分けて記載しないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
固定資産税評価額によって按分するか、
購入時の消費税額(建物だけにかかる)で計算するか、
当時の建築価格がわかれば減価償却費を計算する。
どれでもいいと思います。
No.2
- 回答日時:
>宅建業者は土地建物一括した売買契約金額1900万円とした場合、購入に当たってのさまざまな税制上の特例措置を受けることがありますが
宅建業者が土地建物を取得してさまざまな税制上の特例措置を受けることはありません。
前提が間違っている為に、残念ながらそれより先のご質問は意味を成しません。
No.1
- 回答日時:
大家してます
私が中古住宅を買うときは「出来るだけ建物にしわ寄せしています」
土地は限りなく低い評価で計上しています(税理士と相談して)
賃貸経営では減価償却が認められますので有利なときも有ります
売り手が個人の場合は出来るだけそうしています
相手が法人の場合は帳簿価格がありますのでなかなか思うようにはいきませんが...
>宅建業者は・・・特例措置を受けることがありますが
業者に付いては知りません
>税の特例をうけたいので
何税でしょうか?
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