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建築士事務所の管理建築士が学校の非常勤講師などになったりしているかたがおられます。これは建物の設計、監理以外の副業みたいなものだと思うのですが、違法にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

管理建築士の専任と認められない場合



1) 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
2) 建設業において専任の技術者となっている者及び専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の営業所又は事務所において専任を要することとされている者(建築士事務所が、他の法令により専任の者を要する営業所等と兼ねている場合において、その営業所等において専任を要する者を除く。)
3) 前記1)及び2)に掲げる者のほか、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

ご質問の【学校の非常勤講師】がこの中に該当する場合は、違法と思います。
特に、(3)他の営業等について専任に近い状態であるかどうか?

【学校の非常勤講師】の活動が、月曜~金曜まで、ほぼ毎日の勤務で、
建築士事務所に、電話をかけてもいつも、非常勤講師の仕事に従事して不在であれば、管理建築士の専任と認められないと思います。

大学では、非常勤といえども、常勤と同様の勤務のようです。
(ワーキングプアの問題にもなっているようですネ)

どの程度の勤務状態かによって、違法とも合法とも言えるのでは無いでしょうか?
(経済的に建築士事務所ダケでは、食っていけない建築士が増えてる?)
私の知り合いで、夕刻から、大学の図書館管理人に変身していた建築士さんを知っています。(毎週2日間、深夜までの管理人さん)
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。週2日程度、他の仕事をしていても管理建築士と認められるのか聞きたかったので。

お礼日時:2008/10/10 16:27

北国の設計屋さんです。


学校ではありませんが、各種の講習会の講師として、管理建築士さんが講師をする場合と、同義です。
非常勤とあり、常勤ではありませんので、建築士法違法とはなりません。
常勤の場合は、建築士法違法となります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/10 10:11

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