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マンションの1室の売却を考えていますが、マンションの敷地と道路の間に
細長い土地が1筆入っていて、道路に面していないため銀行の融資が受けられないとのことでした。現状はその土地は道路のような感じで、土地の所有者からも1筆書いてもいいと言われていますが、どのような文言を書いていただくのが良いのでしょうか?
このようなことで、銀行の融資は受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

マンションの1室の購入ですよね。


接道に関してはマンション全体の問題になりますので、理事会で考えてもらえば良いのではないでしょうか。理事会と接道部分の土地の持ち主との協定書になると思います。場合によっては借地契約でも良いでしょう。

この回答への補足

建物の規模が小さく自主管理の様な感じのようです。協定書とはどのような内容が適していますでしょうか?

補足日時:2008/10/11 10:24
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先の回答者さま達の仰る通りで、一時使用みたいな念書や覚書きでは銀行は納得しないと思います。


似たような物件で、ろうきんへ申込みの経験があります。提示されたのは「通行地役権を設定させてもらって」でしたが、その土地の所有者さんは「そんなんややこしいから、その分買ってくれ」と2M強の幅でその分買取り、接道させちゃいましたけどね。

私も、その銀行が「どのようになったら」融資(審査)が可能なのか、ぶっちゃけて聞くのが一番いいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お伺いしてみます。

お礼日時:2008/10/11 10:27

銀行が納得するような内容なので銀行に聞くのが早道です。


この土地を未来永劫公衆用道路として提供します。
相続者にもこれは継承させます。
とか、
何年までに接する道路の管理者に寄付します。
とか
いろいろでしょう。ただし、嘘は書いてはいけませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お伺いしてみます。

お礼日時:2008/10/11 10:28

そのマンションを建設したときの確認申請では、敷地が道路に面していないでは建設が許可されませんから、問題の「細長い土地」がマンションの敷地の一部として確認申請されたはずです。


その「細長い土地」がマンションの敷地以外の用途に使われた場合がその瞬間にそのマンションは違法建築物となってしまうのです。
よって、その土地の所有者には問題の土地が、道路からマンションへの出入りとしてこれからも半永久的に利用されることを認める文書を出してもらう必要があるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

お礼日時:2008/10/11 10:31

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