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典型担保物権で収益的効力があるのは不動産質権のみなのに、留置権には果実収取権という優先弁済効力があると書いてあります。これは収益的効力とは違うものなんですか??

詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

ANo.1です。


賃借ではなく賃貸です。
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不動産質権→使用・収益権がある


留置権  →使用・収益権がない

留置権は果実(天然・法定)を単に、債権の弁済に充当するだけで、
賃借したりして賃料を得ることが出来ません。債務者の同意があれば賃借できますが、無断で賃借すると債務者から善管注意義務違反で
留置権消滅請求をされてしまいます。

不動産質権は果実を債権の弁済に充当する必要がない。完全に果実の所有権を取得することが出来ます。
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