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はじめまして!
今株主総会の資料を作成していますが、困っています。
司法書士の先生もお休みのようで途方にくれています。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願いします。

7月決算月で10月に株主総会を開く。
監査役が8月末で任期満了前に辞任。

この場合、10月の株主総会で監査役辞任の決議をとった方がよいのでしょうか?
もしくは、10月前に取締役会を開き辞任の決議をとっておくべきだったのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>定款上は監査役2名以内になっており、1名の辞任ですので員数不足にはなっていない状態です。



 監査役2名いたところ、そのうち一名が8月末に辞任したのですね。

>ただ、登記上で議事録が必要なのでは?

 8月末に辞任したのに、まだ辞任の登記をしていないのでしょうか。変更登記の原因が生じてから2週間以内に変更登記をする必要があります。むろん、その期間が経過した後に登記を申請しても登記は受理されますが、登記懈怠として過料を科せられることがありますので注意してください。なお、辞任の登記に必要な書類は、辞任届です。

>と思い、今回の株主総会で決議をとるべきか。もしくは実際株主総会前に取会を行い議事録を作成すべきだったのか。

 会社と役員との法律関係は委任契約です。委任契約は、損害賠償の問題は別として、いつでも自由に一方から解約することができます。辞任というのは、役員側からする委任契約の解消であり(会社からするのは解任です。)、辞任の意思表示が会社に到達すれば当然に委任契約は終了します。したがって、会社側の承諾は問題になりませんので、取締役会や株主総会の承認決議は要しません。

民法

(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

会社法

(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(変更の登記)
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
以下省略

(過料に処すべき行為)
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
以下省略
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この回答へのお礼

本当にわかりやすく、助かりました!
初心者で本当にすみません。
懈怠で過料は覚悟してました(笑)

ありがとうございます。
速やかに登記したいと思います。

お礼日時:2008/10/12 09:53

 御社の定款の定めが明らかではありませんので、監査役設置会社(ただし、監査役会は設置していない。

)で、定款で監査役の最低員数を定めておらず、その辞任した監査役しかいない状態ということを仮定して回答します。
 問題の監査役が、任期満了前に辞任したことにより、会社法若しくは定款で定めた監査役の員数を欠くことになりますので、後任の監査役が就任するまでは、その監査役は、監査役としての権利義務を負うことになります。(これを権利義務承継監査役といいます。)
 ですから、10月の株主総会では、「監査役甲野太郎が8月某日に会社に辞任の意思表示をしたことにより監査役の員数を欠くことになるので、新たな監査役を選任する必要がある。」として、新たな監査役を選任してください。新たに選任された監査役が就任承諾をすることによって、辞任した監査役は権利義務承継監査役ではなくなりますから、それまでは職務を遂行する義務があります。

会社法

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5  第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6  監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7  委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
初めての質問で、私の言葉不足でした…
申し訳ありません。
定款上は監査役2名以内になっており、1名の辞任ですので員数不足にはなっていない状態です。(監査役会なしの監査設置会社です)
ただ、登記上で議事録が必要なのでは?
と思い、今回の株主総会で決議をとるべきか。もしくは実際株主総会前に取会を行い議事録を作成すべきだったのか。
という質問でした。
大変申し訳ありません。

お礼日時:2008/10/11 16:51

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