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取締役会で代表取締役の解任を検討しています。

その場合は代表取締役が特別利害関係人にあたり、
取締役会での意見陳述権・出席権もないと聞いた覚えが有るのですが、
但し定款で代表取締役が招集権を持っています。

この場合も取締役か監査役が
まず代表取締役に招集請求後、招集不通知を待ってから
改めて招集しなければならないのでしょうか?
(5日待てない状況なので…)

お知恵拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2の追加



議事の進行が載っていましたので、参考にしてください。

実社会では、社長解任を議題として招集すること困難です。

参考URL:http://blog.kajika.net/?day=20060921
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この回答へのお礼

今のところこの方法が一番状況にあっていそうなので選ばせて頂きました。
もし警戒して拒否された場合は改めて招集請求をかけようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/16 23:34

>その場合は代表取締役が特別利害関係人にあたり、取締役会での意見陳述権・出席権もないと聞いた覚えが有るのですが、但し定款で代表取締役が招集権を持っています。



 特別利害関係人が議決を行使できないことについては争いの余地はありませんが、出席権・意見陳述権すらないのかについては学説上争われています。出席権を否定する下級審の裁判例はありますが、最高裁判所の判例はまだありません。

>この場合も取締役か監査役がまず代表取締役に招集請求後、招集不通知を待ってから改めて招集しなければならないのでしょうか?
 
 そうすべきです。適式の招集手続を経ていない取締役会決議は、原則、無効だからです。

>お知恵拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。

 取締役会を開催するには適式の招集手続を経る必要がありますが、取締役(及び業務監査権を有する監査役)の「全員」の同意があれば、招集手続は省略できます。
 学説では、「一部」の取締役への招集通知漏れがあった場合の取締役会決議の効力について争いがあります。判例は、原則は無効としつつも、その取締役が出席したとしても、決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときには例外として有効としています。仮に特別利害関係人は出席権もないとすれば、判例のいう特段の事情に該当するようにも思えます。しかし、判例の事案は、招集自体は招集権者から行われていると思われ、仮に御相談者の会社が問題の代表取締役以外の役員全員の同意により取締役会を開催したとしても、判例のいう特段の事情にあたるかは疑問があります。いずれにせよ、きちんと弁護士に相談してください。

会社法

(招集権者)
第三百六十六条  取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2  前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3  前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

(招集手続)
第三百六十八条  取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

丁寧なご説明頂きありがとうございます。
やはり招集権が代表取締役にあるので、代表取締役以外の役員全員同意の取締役会はいろいろ不安がありそうですね。
改めて弁護士にも相談してみます。
(顧問弁護士はいるのですが、どうも会社法には強くなさそうで…)

お礼日時:2008/10/16 23:38

三越デパートの解任事件などは、通常の取締役会を開催し、途中で緊急動議を提出し、その場で解任決議をしました。



通常の取締役会は、会議の目的を明らかにしなければいけない規定がありません。
なお、議場にいても出席者には数えません。発言権もありません。

このほうが一般的だと思います。
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各会社の定款によって違いますが、ネットで検索しているとNOVAで代表交代のことが記事になっていますので参考になればと思い転載します。



取締役会の招集手続きについては
「取締役社長」が会日の3日前(ただし、緊急の場合は短縮可能)に取締役と監査役に招集通知を送る
ことになっていますから、本来、取締役社長以外取締役が取締役を開催するためにはその取締役が、取締役社長に対し、招集の目的である事項(解職)を示して、招集請求をし、請求後5日以内に取締役社長が招集通知をしない場合に、はじめて招集を請求することができる

2 招集請求をすることができるようになった取締役は、他の取締役と監査役(今回の場合、辞任した監査役も含む)に招集通知をしなければならない
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この回答へのお礼

NOVAの件大変参考になりました。ありがとうございます。
猿橋氏は5日間どう過ごしていたのか気になるところですが…。

お礼日時:2008/10/16 23:40

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