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原付バイクを買ったので任意保険に入ります。
そこでファミリーバイク特約が安いのでそれにしようと思うのですが両親は車を持っていません。
そこで、車を持っていてあいおい損保で保険に加入していて同居している祖父にファミリーバイク特約をつけてもらおうと思うのですが大丈夫でしょうか?

原付は自分名義です。

A 回答 (3件)

かつては同一生計と解釈した時期がありましたが


現在の正確な定義、
条件は同居の親族です。

ですから何も問題ないですよ。
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他の回答通りですが補足です。



貴方は自動車保険契約者(祖父)の同居人として加入
できますが、必ずしも貴方の原付に乗っている時の事故
だけでなく、友人の原付を借りて乗っている時の事故
もOKです。

そのために貴方の原付の登録番号は契約には一切
出てきません。
原付以外の2輪車は駄目ですよ。

また原付特約には「自損」「人身」の2種類ありますから
代理店と相談してください。
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現状は問題ありません。

N01さんの回答のとおりです。

注意する点は別居した場合は不担保になります。祖父ということですから孫の関係 約款では別居の未婚の子はOK 契約者=記名被保険者は祖父、親ではありませんからね。
同居されてる限り、祖父の保険に特約付帯で補償されます。
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