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三年程前に仕事中に踵を粉砕骨折し労災を使い手術入院し、半年後に仕事に復帰しました。 退院後は一年通院し痛み止めの薬を貰いましたが医師から『2~3年経っても痛みが続く様ならまたその時に再手術など検討しましょう』みたいな事を言われ治癒という扱いになりました。
それから二年以上経過しても痛みが酷く未だに走る事も出来ません。
今からでも後遺障害の請求は出来るのでしょうか?  また踵の場合どの程度の後遺症だと後遺障害が認定されるのですか?

A 回答 (3件)

労災に対し、障害給付の請求は可能です。


時効は症状固定時から5年ですから十分余裕が有ります。

外傷後疼痛が有って、ズデック萎縮がレントゲン等で確認できる場合、
RSDとして後遺障害が認められる場合があります。
7級、9級、12級、14級が認められる範囲です。

この回答への補足

適切で分かりやすい回答ありがとうございました。 外傷後疼痛があって稼働範囲が健全な足の3/4程度でレントゲンで踵骨と他の骨との隙間が凸凹していて形がイビツと言う程度では認定は厳しいのでしょうか?

補足日時:2008/10/25 14:58
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補足


踵骨骨折により足関節に拘縮等の影響が有る場合、後遺障害が認められる可能性はあります。
健側と比べて3/4以下であれば12級の可能性があります。
通常は踵と足関節は関係ないとされていますが、ギプス等で固定されていて、足関節に拘縮が残っている場合は、可能性があります。
可能性が有ると言う事で、こればかりは請求してみないとなんとも言えません。
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この回答へのお礼

適切で分かりやすく、とても参考になりました。 治癒後なので診察も書類を書いて貰うのも事故負担と言われたので悩んでいましたが請求してみる事にします。 詳しく説明頂き有難うございました。

お礼日時:2008/10/26 23:30

まだ症状固定されているわけではないですよね?


まずは症状固定となってから数年大丈夫ですよ。

どのくらいの等級になるかとの事ですが
我が家の場合で言いますと足首の解放骨折、複雑骨折などとくわり皮膚が壊死して移植手術そのために足首の皮膚の色がかなり違います。
そして正座、走る事、そして足首が曲げられないとこれだれの状態であっても14級でした。
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この回答へのお礼

実体験を元にした回答ありがとうございました。 参考になりました。 その話を聞くと自分の症状での認定は厳しい気がします。

お礼日時:2008/10/25 15:06

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