最近はネットでの犯罪予告の事件がよく報道されていますよね。
「~日に~を爆破、殺害する」など様々ですが・・・でも実行していないのになぜ捕まるのでしょうか?
では実際に話している中で同じことを言っても捕まるのでしょうか?
文字として残しているからか、不特定多数に発信していることが問題なのでしょうか?
それですと街中で大声で言ったら捕まるのでしょうか?人に対して「お前を殺す」と言うのとはまた違うのでしょうか?
冗談だとわかるかどうかが問題なのでしょうか?
質問だらけですが、犯罪予告の逮捕の線引きは何なのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まず大前提は、犯罪は犯したら逮捕するというのは当然としても、「未遂」も処罰すると規定されているものもあります。
たとえば殺人罪もそうですが、明確な殺意のもと、人をナイフで刺して、結果的にその人は重症で命は取り留めたとしても、殺人未遂で逮捕されます。
もっと言えば、食品などに致死量の猛毒を混入させた場合、相手が食べる前に気づいて全く実害が無くても、口に入れれば明らかに死亡し、入れた者もそのことをわかっていてやれば、なんの被害が出なくても殺人未遂罪となるでしょう。
あるいは覚せい剤のように、打ったり、売ったりしなくても、持っているだけ(単純所持)で逮捕される罪もあります。
ちなみに児童ポルノを持っているだけで逮捕しようと言う動きもあります。
このように実際に犯罪を実行していなくても犯罪になるものもあります。
しかし、ご質問の件は実際に被害が出ているケースです。
既に回答が出ているように、「~日に~を爆破、殺害する」と書けば、そのターゲットの相手は莫大な警備費用を追加で投入し無くてはなりません。
たとえば30人で警備する予定だったのが、数メートルおきに警備員を配置することとなり、500人警備員を追加したとすれば、仮に一人1万円のアルバイト料がかかっても、500万円の負担を強いられます。
この余計な費用が損害となります。
あるいは警察も他の仕事を裂いてでも、警備に当たらなくてはならず予定していた仕事が出来なくなり、そうすると残業しなくてはなりません。
この残業代が損害です。
ですから、たしかに爆破はしなくても損害が出ます。
こういった行為を処罰する法根拠が次の通りです。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
> では実際に話している中で同じことを言っても捕まるのでしょうか?
それだけではつかまりません。
ただし今後、共謀罪という犯罪が出来ると、犯罪の相談をしただけで逮捕される可能性が無きにしもです。
単に知人と話すのと、ネットに書くのではその事実を知る人の人数が桁違いです。
ネットは「虚偽の風説を流布」したのにたいして、知人には「虚偽の風説を流布」ていません。
ただし、知人に冗談で「○○銀行潰れるんだって」と冗談でメールしたら瞬く間に広まって取り付け騒ぎに発展した事件がありましたが、この発信者は信用毀損で逮捕されています。
ですから冗談でもそういうことは言わないべきですね。
では、直接駅に電話して「爆破するぞ」と言うのは、虚偽の風説を流布してはいませんが、威力をもちいて業務を妨害しているので、威力業務妨害罪です。
> 文字として残しているからか、不特定多数に発信していることが問題なのでしょうか?
後者です。
> それですと街中で大声で言ったら捕まるのでしょうか?
つかまりますね。
人通りの多い街中でそんなことすればパニックになります。
公共の平穏を犯しており、結果として警察の出動となれば業務妨害ですね。
たとえそれがいたずらだしとしても・・・
軽犯罪法 第一条三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
どっちにしろ犯罪です。
実際こんな事件もあります。
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20081022 …
> 人に対して「お前を殺す」と言うのとはまた違うのでしょうか?
違います。
それは脅迫罪です。
(脅迫)
刑法第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
> 冗談だとわかるかどうかが問題なのでしょうか?
冗談でも上記の通り、軽犯罪法違反です。
極めて平たく言えば、人に迷惑をかけたり、嫌な主をいさせる行為は犯罪だということです。
> 質問だらけですが、犯罪予告の逮捕の線引きは何なのでしょうか?
どういった結果になったのかと言うことですね。
だだ、実際に逮捕するかどうかは悪質具合や世論など様々な条件で異なります。
皆さん回答ありがとうございました。
まとめてですがお礼と感想を。
威力業務妨害というのが適用されるのですね。どういうものか聞いたことはありましたが内容を初めて知りました。
警察も立件しやすい方でとありましたが、理解は出来ますが納得できないです。結局立件できれば何でも良いのはおかしい気がします。間違いではないですが似通った罪を被せるのは・・・。
世の中もうちょっとしたいたずらでさえ許されませんね。犯罪予告はいたずらでは済みませんが、そのうちこれで?!ってことでさえ捕まりそうで怖いですね。
みなさんありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>「~日に~を爆破、殺害する」など様々ですが・・・でも実行していないのになぜ捕まるのでしょうか?
本当に実行しないなんて「誰が責任持って判断するんですか?」
そのような予告をされた場合、当然被害が出ることを想定して動かざるを得ません。 このような予告に対しては「結果が全て」で途中の苦労等は誰も評価なんかしません。 特に世間は「結果的に被害が出ない」事を当然と受け止める馬鹿ばっかりです。
従って警備等に余計な手間等がかかりますので不特定多数に対して相手を特定して犯罪予告をすれば「威力業務妨害罪」が成立するんです。
>では実際に話している中で同じことを言っても捕まるのでしょうか?
可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
当然、不特定多数に向けて、匿名で発信しているから問題なのです。
本当の爆破予告か冗談なのか判断することは困難なので、対策を取ることになります。犯行を実行しなくとも威力業務妨害となるのです。騒乱罪、脅迫罪、傷害殺人未遂で立件したいのですが、警察は立件が容易な威力業務妨害で立件しているのです。日本でも、ロス疑惑で有名になった共謀罪の法制化が議論されたことがありましたが、今のところ実際に話している中で犯罪予告が行われて、聞いた人が警察に通報すれば任意同行されるか、予告現場で警察が待機してます。
人に対して 殺人を予告する言葉を発すれば、暴行罪か脅迫罪が適用され、その人が警察に通報すれば逮捕されます。
発言が冗談か真実かは、発言した本人しか分かりません。
犯罪予告の逮捕の線引きは、匿名で犯罪予告した時点で逮捕の要因となります。
No.3
- 回答日時:
ネットへの書き込みそのものが犯罪になるのではなく
ネットに書き込んだ結果被害をこうむるものが出るから犯罪になるのです。
どこの誰かも分からない人間から犯罪予告があれば
よほど現実味のないものでもない限り
予告内容に対する予防策を取らなくてはなります。
当然その予防策の為に金銭的にも
肉体的にも精神的にも負担が強いられます。
場合によっては営業や活動の自粛も視野に入れなくてはいけません。
仮に犯罪予告が嘘であったとしても
予防策のための負担を強いられたことには違いありません。
そのため威力業務妨害の罪等で逮捕されるのです。
>それですと街中で大声で言ったら捕まるのでしょうか?
その結果周囲の人間や犯罪予告の対象を混乱に落としいれれば
罪になる可能性が出てきます。
もっとも、この場合は予告者が見えるわけですから
実行する可能性やその準備をしている可能性は
比較的判断しやすいので混乱に陥る可能性は低くなるでしょう。
>人に対して「お前を殺す」と言うのとはまた違うのでしょうか?
これは脅迫罪にあたる可能性があります。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA% …
No.2
- 回答日時:
そういう犯罪があるから。
脅迫罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
基本的には街中で言おうと、人に言っても適応される。
物証がないため、起訴しても言った言わないで終わってしまう。(不起訴)
書き込み自体が個人が限定される物証として残ってるので、
逮捕に至りやすい。
No.1
- 回答日時:
> 「~日に~を爆破、殺害する」など様々ですが・・・でも実行していないのになぜ捕まるのでしょうか?
対策を採らされた対象および警察に対し「威力業務妨害(取らなくてもいい対策をとった事で、その分業務に支障をきたすため)」を行ったためです。
> では実際に話している中で同じことを言っても捕まるのでしょうか?
話した相手から対象や警察に伝わり、対策をとったら同様に逮捕される可能性は否定できません。
> 文字として残しているからか、不特定多数に発信していることが問題なのでしょうか?
先にも書いたとおり「相手や警察に伝わって対策をとったかどうか」です。
掲示板の場合見た人が警察なりに通報しますので、確率論上伝わりやすいってだけのことです。
> 街中で大声で言ったら捕まるのでしょうか?
同様に捕まります。
しかもこの場合容疑が殺人未遂などとして扱われるのでより重い刑になります。
> 人に対して「お前を殺す」と言うのとはまた違うのでしょうか?
これは脅迫罪ですね。
> 冗談だとわかるかどうかが問題なのでしょうか?
殺人や爆破が冗談だったにしても、それについて対策を行わせた事実にかわりはないので同じです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
駐車場を横切る行為をしたら逮...
-
車中での自慰行為を通報された...
-
野外での性行為は現行犯なので...
-
裏DVDを買い、面倒なことに...
-
寝てる間に勝手にセックスされ...
-
先程職質されました。19歳女で...
-
エッチ画像と逮捕の基準 (ど...
-
自宅で裸で居るところを通行人...
-
何故パパ活している女性は 逮捕...
-
斉藤さんというアプリで未成年...
-
児童ポルノ所持で逮捕される人...
-
道路交通法違反-横断歩道について
-
マンション共用部でセックスを...
-
公然わいせつ罪
-
逮捕歴のある人でも社長になれる?
-
1年前に万引きで逮捕され保護観...
-
逮捕の事実を拡散した上で、私...
-
自動販売機を蹴る事は罪ですか?
-
盗撮の後日逮捕について
-
間違えてアダルト動画を投稿し...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
駐車場を横切る行為をしたら逮...
-
寝てる間に勝手にセックスされ...
-
裏DVDを買い、面倒なことに...
-
自宅で裸で居るところを通行人...
-
車中での自慰行為を通報された...
-
斉藤さんというアプリで未成年...
-
野外での性行為は現行犯なので...
-
先程職質されました。19歳女で...
-
逮捕の事実を拡散した上で、私...
-
公然わいせつ罪
-
ブルセラ 法律 よく未成年から...
-
エッチ画像と逮捕の基準 (ど...
-
万引きは被害届が出されたとい...
-
公園や川から水を組むことは
-
道路交通法違反-横断歩道について
-
閲覧注意
-
凄い気になる 万引きはなぜ現行...
-
マンション共用部でセックスを...
-
何故パパ活している女性は 逮捕...
-
逮捕歴のある人でも社長になれる?
おすすめ情報