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新宿●京管理のラ●オ●ズマンションの自主管理費で、マンションの理事長なる連中が、
ドアホン(インターホン)の交換を去年いっせいにしたんですが、

そのドアホンの工事代が、えらい高い金額で、事後承諾でつかわれてしまいました。
おわったあとにナニにつかったをしらせるだけで、
ぱっと見で、ドアホンがあたらしくなっていたので交換された、というのがわかるぐらいでした。

じつは別マンションで、おなじドアホンの型式で工事をしたんですが、
ほぼ半額で工事がされており、
この理事長らの「倍額請求」に不信感を持った次第です。

そこで、工事発注書や、明細書などを請求して、
なににつかった費用で8万円もドアホン交換代金がかかったのかを、
内容証明郵便で、3回請求したんですが、
どれもまったく返事がきませんでした。

電話で何十回も連絡をしても別の人間がでたり、居留守をつかわれて相手とははなせず、
けっきょく 役員 という立場にいながら請求したものがまったく提出されないままです。

また、こういった訴えをしてからというもの、
マンションの月請求書が2ヶ月もおくれてとどくようになったり、
住所がべつのところにおくられるようになったり、
役員会がある開催日の連絡通知も、
理事長らは「送った」といってるんですが、こちらにはまったくとどいてないで
役員会をこちらのしらぬまにされてしまったりなどするようになりました。


訴訟をかんがえてるんですが、
証拠となる 相手からの「工事発注書等」がこないためふみだせずにいます。

あるのは銀行ひきおとしで、マンション管理費がいつもより数倍おおくひかれていた通帳の数字と、
口頭や回覧板のようなもので「工事をしましたよ」という連絡だけです。

本来 役員という立場にいれば、
請求した文書類はかいじしなければいけない というふうに記憶していたのですが、
相手がまったく返答をせず、なおかつ、請求書類を提出してこない場合は、
法的にはなんとか処罰や請求はできるのでしょうか?

どこにうったえればいいのか(ちなみにボンビーで¥がきついです)、、、

どうすれば 工事発注書など証拠となるものをあつめて、
訴訟をおこすことができるでしょうか?

ちなみに、発注書に、「工事した会社の名前」がかかれていても、
こちらには請求書類がおくられてこなため、
どこで工事をしたのかの情報がまったくわからないのです。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

「自主管理」の場合は、裁判所や警察は関知しないは間違いなんです



通常警察は・・お仕事増やしたくないので
内部ではなしあって ・・・・
と処理します

まあ、それでも解決しないのならば・・・・警察は動くことに成ります

相談するならば、警察本部の担当課にした方が良いです

法律の不明な点は

監督官庁に確認をするってことです
国土交通省ですので
国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

(代表電話)03-5253-8111

電話して相談してどうやれば告発できるかを確認するですね


(規約の保管及び閲覧)
第三十三条  規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2  前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3  規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

これ通称 マンションで適応されます

内容証明送ってますので決定的な証拠がある訳です

注意事項
内容証明は必ず配達記録をつけないと意味が無いです
配達記録が無いと
郵便ついてませんで言われると・・終わってしまう

それと回答期限を必ず書くこと


証拠があれば・・・警察又は検察庁に告発すれば良いです
又は
裁判で拒まれたのので慰謝料請求訴訟を自分でやるのも面白です

まあ、私ならば検察庁に証拠をそろえて告発します
事前に検事さんに相談に行きますね・・・・・

徹底的にやりましょう
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この回答へのお礼

ていねいにありがとうございました。相談してみます。

お礼日時:2010/09/20 18:45

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html

まずは
これを呼んでからですね

たぶん法律で定める必要な手続きをしてない可能性が高い

方法は違反行為
・使い込みなど
・その他法令にいはんする行為
は警察に相談する
又は
監督官庁に相談する

ほかは
・裁判所に開示請求をする

証拠が揃えば
・警察に告発する
・損害賠償請求をする

ってことです

この回答への補足

nrbさん、さっそくのお返事ありがとうございます。

じつはすでに警察にも、裁判所にも「請求した文書類がおくられてこない。役員手当など、工事費のほかに妙な肩書きの項目をつくられて、ひきおとしされている金額がある」と、訴えているのですが、

「自主管理」の場合は、裁判所や警察は関知しない、内部ではなしあって というふうにいわれてしまってます。

また、マンション管理者が、現在の管理会社にかわるときにいわれていた条件では、
現在の管理が「自主管理」にかわることで、いまよりもっと管理費がやすくなるからお得ですよ。
といわれて賛成したのに、フタをあけてみれば、つぎからつぎへと 役員手当など項目が追加されて、以前より 管理費がかかっているのです。

そこへきてドアホンの通常より倍額の工事費請求
(おなじドアホンを別の建物につけたのでその差額)です。
しかも事後報告なので、工事はおわっており、自動ひきおとしされているのです。相手のおもうまま、お金をひきだされていて、抗議しても内容証明で請求しても相手にされません。

●証拠となる工事発注書などをてにいれたいのですが。。
●自主管理のマンション だと、開示請求して拒否されても、罰則は適用されないのでしょうか?
(第三章)

裁判所や警察のいうことだと自主管理だからムリ、ということらしいですが、ほんとうにそうなのでしょうか?
いいかた、説明のしかたがまずかったのかもしれませんので、みなさんに伺いたいです。

nrbさんにおしえていただいた法律ページ「建物の区分所有等に関する法律」文書では、【罰則】があるのは、 団地 の章なのですが↓、

●対象がマンションでも、この罰則(閲覧、開示請求をこばんだときなど)は適用されるのでしょうか??

~~~団地の章の、「罰則」 抜粋~~~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

議事録又は書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
~~~

ちなみに団地の定義は、たくさんの建物があって100棟以上の場合をさし、
マンションは、建物住居者がそれよりすくない場合をいうようだったような記憶ですが。。

補足日時:2008/10/25 02:08
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この回答へのお礼

nrbさま、どうもありがとうございました。相談してみます。

お礼日時:2010/09/20 18:46

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