単二電池

ネット上で「お前なんか死ねばいいのに!」といわれて自殺した場合、そのような書き込みをした相手に対する慰謝料請求は可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

書き込みをした者が特定できていることを前提に、その書き込みと自殺との間に因果関係が認められれば慰謝料請求は可能だと思われます(民法709条、710条)。

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まず、匿名のネットの書き込みに対して、書き込み者を開示させる法律があります。


「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、いわゆるプロバイダー責任法です。
この法律が出来る以前でも警察からの捜査紹介についてはプロバイダーは開示してきています。

次に名誉毀損は成立しません。
それは「お前なんか」という書き込みでは誰かを特定していませんから、社会的評価低下が生じておらず、かつ、公然と事実を摘示したとも言えません。

もっとも適切なのは自殺教唆罪でしょうね。
それでも裁判ともなれば「死ねばいいという意見を言っただけで教唆したわけではない」「被告の言葉が自殺の引き金になったのだから教唆だ」と争いになるのは目に見えていますが・・・
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遺族が訴えるということだと思いますが、相手が特定できるのであれば、名誉毀損による損害賠償の請求も可能でしょうし、場合によっては侮辱罪による刑事告発もありえると思います。


http://www.houtal.com/ls/soudan/index.html
http://netjikenbo.blog58.fc2.com/blog-entry-80.h …

相手の特定については、裁判でサイト管理者に投稿者情報の開示を命じた判例があります。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Hanrei/Meiyo/Net …
<9番の判例>
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「匿名性のあるネット」での慰謝料請求は不可能です。

(管理者にも監督責任はないと思います)
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