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どなたか分かる方がいれば教えてください。
レオ○レス21さんの物件で学割プラン、家賃一括払いがあるのですが、それが300万くらいなのです。
一括で親が支払った場合、これも贈与税の対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

贈与にはなりません。


全部学生生活の為に消費した「生活費」という扱いになります。

贈与になる例
「1年間の生活費として親から300万円送金してもらったが、120万円しか使わなかった。残り180万円は自分のお金として貯金した」このようなケースでは180万円が贈与となります。
 
余談ですが、4年分の一括払いでしょうか?
レオ○レス21さんが万が一倒産した場合、前払金は返金されないと思います。慎重に検討する事をお勧めします。
レオ○レス21さんとは関係ありませんが、私の娘は英会話のN●V●で被害にあいかけました。「授業料を前払にすると、11カ月分の料金で12カ月受講できる制度ができた。これを機会に前払いしませんか」との案内。その数ヶ月後に破綻しました。
そんな例もある世の中ですから。
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「学割」という言葉が出てくることは、遠隔地に進学した学生さんですか。


それなら親の扶養義務の範疇ですから、税法上の贈与には当たりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

既に親から独立した社会人であって、仕事の合間や夜間に学校へ通うとかなら、この限りではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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親の義務です。

なりません。
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