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個人事業で会計ソフトを購入した場合、何費で仕訳をしたら
いいのでしょうか。金額は、4万弱です。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

10万円以下の物であれば「消耗品費」で処理をします。



10万円以上20万円以下の物は3年間の均等償却を、20万円を超える場合は、法定の貸与年数で減価償却をします。
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本来は「ソフトウエア」勘定で、無形固定資産として計上します。


会計ソフトは、基本的にはプログラムの著作権によって保護される法律上の権利を購入するわけですので、電話加入権などと同じ無形固定資産となります。

しかし、本件に関しては少額(10万円未満)ですので、資産計上をせず、一括費用処理することができますから、事務用品費や雑費で処理してかまいません(この場合の科目にはあまりこだわる必要はありません。大切なのは、「本来的に資産のものだが、少額につき期間費用処理した」という認識です。
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