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以前にも質問させていただいたのですが、もうひとつ教えてください。

9月よりアルバイトを始め、扶養控除申告書を提出しました。
実は、面接時に「世帯主は夫、子供(14歳)とともに私も夫の扶養」と伝えたので、そのような申告書を提出したのですが、
実はそれ以前に離婚が成立しており、正確には「夫」ではなく「元夫」で、現在婚姻関係修復中です。
(同居はしていますが、事実婚でまだ籍は戻していません。)
会社には、まだ本当のことを話していませんが、年末調整までに事実に基づき「世帯主は私」「扶養家族・子供」で、申請をしなおすつもりです。
が、寡婦控除の申請をすれば「寡婦になった時期」を書かねばなりませんよね。
面接時にはもう離婚していたのでここに時期を書くのがためらわれます。
(お恥ずかしい話ですが、元夫が失業してしまい、その後職も決まらず、修復するかどうか危うい状況です。)

バイトを始めた月が「寡婦になった時期」と偽りを書いた場合、
あとから「離婚した時期がちがうんじゃないか」とか会社にわかってしまうものなのでしょうか?
もちろん、嘘はいけないこと・・とわかっていますが、実情をできることなら知られたくないのが本音です。
(今年のバイト代総額は60万ほどです。)

以前は自宅で少しフリーのデザイナーの仕事をしており、白色申告で去年は赤字申告でした。
今年もデザインの仕事の収入も少しあるので、いずれにしても確定申告をするつもりです。
(こちらは収入から経費をひくといくらも収入はありません。)
確定申告をすれば、バイト先の会社に「確定申告をした」というのもわかってしまうものなのでしょうか?

バイトなので、あまり色々と探られたくないので、困っています。
勝手な質問で申し訳ありませんが、どなたかお知恵をいただければ・・どうぞよろしく御願いします。

A 回答 (1件)

>あとから「離婚した時期がちがうんじゃないか」とか会社にわかってしまうものなのでしょうか?


離婚した日は、戸籍謄本をとって見なければ誰にもわかりません。
ですので、会社が離婚の日を知ることはできません。

60万円なら、扶養控除も寡婦控除も受けなくても所得税も住民税もかかりません。(年収103万円以下なら所得税はかかりません)
今年の年末調整はそのままにしておいて、来年、貴方の収入が103万円を超え元夫と復縁できなかったとき、寡婦控除を受けるようにすればいいじゃないかと思いますが…。

>確定申告をすれば、バイト先の会社に「確定申告をした」というのもわかってしまうものなのでしょうか?
住民税の課税が発生しなければわかりません。
バイト先の給料が100万円を超え、住民税の徴収を会社が給料から天引きするようになると(天引きしないかもしれません)、役所から課税通知が会社に行きますのでわかる場合もあるでしょう。

確定申告のとき、デザイナーの仕事の分の住民税の通知が会社にいかないようにすれば(申告書で「給与所得以外の住民税は自分で納付」にチェックする)わかりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にわかりやすい回答をありがとうございました。
心配事がクリアになりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/28 23:18

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