アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

鮮魚を船から水揚するときに、市場じゃないとできないとか、そういう法律とかの制約条件はありますか?
あるのだったら他にどういうのがありますか?

教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一般論としては別にありません。

遊漁船で釣り人が釣った魚を直接買い付けて料亭に卸すという商売をやっている人もいます。
そもそも水揚げは漁港でやるもので市場ではやりませんけどね。漁港に市場が併設してあることはあっても水揚げ自体は漁港だ。そのまま市場に直行というだけの話。小漁港では漁港で水揚げしてそれを別の場所にある市場に持っていくもの。
ただ、各地の漁業調整規則その他色々規制はあります。その内容などにもよる部分はあるので、場所によっては何らかの規制がある可能性は否定できません。
それから、少なくとも漁業権の設定してある水域で勝手に魚介類を採ることは、例外として認められている範囲(個人の趣味としての釣りは大概の場合これに該当する。もちろん、種類によっては全面禁止という場合もある。代表的なのはイセエビ、アワビなど)を超えれば“漁獲それ自体が”違法になります。
なお、違法漁獲が横領罪になることなど絶対にありません。横領罪とは“委託信任関係に基づき自己の占有する他人の物”を勝手に処分することですが、水中に自然に生息する生物それ自体には委託信任関係に基づく占有もなければ所有権もありません(=他人の物でない)。“漁業権を設定した特定の海域で漁業権の対象となる一定の魚介類を認められた限度を超えて無断で採捕する行為それ自体”が漁業権侵害となり違法となるだけで、その対象となる魚介類自体に漁師なり漁協なりの所有権があるわけではありません。
もちろん“養殖物”は別です。養殖物には養殖業者の所有権があり、例え生簀から逃げ出して占有がなくなった養殖魚でも、それを自分の物にするのは、厳密に言えば“占有離脱物横領罪”にはなります(観賞魚で認めた判例があるはず)。ただ、一々判らない部分もあるので、よほど明確かつ悪質でない限りはそうそう問題はなりませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一般論としては別に無いのですね
各地の漁業調整規則その他色々規制は各地に聞いてみないとわかりませんね
漁業権もやはりあるんですね
基本的には各地の組合とかに聞くのがいいですね
有難うございました

お礼日時:2008/10/29 08:59

各場所には「漁業権」なるもの存在します。


その場所場所での組合があってその組合が管理してます。
従って水揚げも漁業権のある港での水揚げになります。
良く個人の釣りマニアが釣りをしていて 怒られることありますよ。
その漁業権の範囲内での魚などの海産物取るのは「横領罪」に該当しますので。
で、あまり知られていないのが 大阪の淀川 実はあそこ汚染で漁業権を放棄されてます。
従って現在も何処の組合も無いし持っていないので 魚など取り放題です。
最近淀川も綺麗になってますから 魚 沢山いてますよ。

その様な 権利放棄されてる場所もあります。
確認は各都道府県に聞けば判ります。
ただ 個人で権利取得は出来ません。
組合を作ることが条件となってます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「漁業権」を守ってやるんですね
各都道府県で違うんですね
各都道府県に聞かないとわかりませんね
有難うございました

お礼日時:2008/10/29 08:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!