http://www.taxguide.jp/spousal/
控除対象配偶者の要件の一つとして「年間所得が38万円以下」という条件が設定されていますが、夫または妻がサラリーマンもしくはパートタイマーの場合、その年収は給与所得として年収に応じた給与所得控除が差し引かれ、所得が算定されます。給与所得控除の裁定控除額は65万円とされていますので、配偶者の年間給与所得が103万円までなら、所得金額が38万円以下となって、配偶者控除の対象になります。
つまり、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円ということです。
年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円…………式(1)
>年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか?
違います。その理由を事業所得との比較で説明します。
所得税法では、10種類の所得を定めています。利子所得、配当所得、事業所得、給与所得、一時所得などです。
◇事業所得:
事業所得=事業収入-必要経費
これが、所得税法における事業所得の定義です。事業で得られる収入から、その収入を得るために必要だった経費を差し引いた残額が事業所得です。
例えば八百屋の場合は、キャベツや大根などの商品の売上高が事業収入です。その売上高から、キャベツや大根などの商品の仕入高を差引き、さらに、店舗で使用する諸経費を差引きます。例えば、商品を客に渡す時の包み紙の購入代や、電気代や、文房具代や、店舗の減価償却費や、固定資産税などの諸経費があります。これらの、実際に必要だった経費(実費)を集計して、すべて差引いた残額が八百屋の事業所得になります。(儲からない年は事業所得が赤字になります。)
◇給与所得:
給与所得=給与収入-給与所得控除
これが、所得税法における給与所得の定義です。労働で得られる収入(給与収入)から、法定経費(給与所得控除)を差し引いた残額が給与所得です。
会社員の場合、通勤服、靴、傘、化粧品その他、給与収入を得るために経費が必要なことは分かりますが、だからと言って、八百屋のように必要経費を集計することは非常に困難です。そのため所得税法では、給与収入の金額に応じて法定の必要経費が決められております。この法定の必要経費を「給与所得控除」と呼びます。ですから、給与所得を計算する場合は、実費を集計する手間を要しません。↓
国税庁HP>給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
このサイトから抜粋して、少し書き変えると、
○給与収入が650,000円以下の場合、
給与所得控除=給与収入………………………………………式(2)
○給与収入が650,000円を超え1,800,000円以下の場合、
給与所得控除=給与収入金額×40%
但し、給与所得控除が650,000円に満たない場合の給与所得控除は650,000円とする。……式(3)
○給与収入が1,800,000円を超え3,600,000円以下の場合、
給与所得控除=給与収入金額×30% + 180,000円
○給与収入が3,600,000円を超え、6,600,000円以下の場合、
給与所得控除=給与収入金額×20% + 540,000円
○以下、略
式(2)をご覧下さい。給与収入が650,000円以下の場合は、給与収入と同額の給与所得控除が適用されます。つまり、給与収入が650,000円以下の場合は、給与所得はゼロになります。(マイナスにはなりません)
次に、式(3)に給与収入103万円を当てはめてみましょう。
給与所得控除=1,030,000×40%=412,000
この場合は、給与所得控除が650,000円に満たないので、650,000円の給与所得控除が適用されます。
給与所得=給与収入1,030,000円-給与所得控除650,000円=380,000円
式(1)と同じになりましたね。式(1)の65万円は、この650,000円を意味します。
◇最後に、基礎控除について:
基礎控除と言うのは所得控除の一種です。所得控除にには、基礎控除のほかに、社会保険料を払えば社会保険料控除が、生命保険に加入していれば生命保険料控除が、子供がいれば扶養控除が、働く学生なら勤労学生控除が認められます(その他にもあります)。基礎控除は、会社員だけでなく、納税者全員に一律に認められる所得控除です。年間で38万円です。
例えば、基礎控除以外の所得控除のない会社員を考えてみます。
給与収入が200万円なら、
給与所得=給与収入2,000,000円-給与所得控除780,000円=1,220,000円
課税所得=所得1,220,000円-基礎控除380,000円=840,000円
年間所得税=課税所得840,000円×5%=42,000円
給与収入が103万円なら、
給与所得=給与収入1,030,000円-給与所得控除650,000円=380,000円
課税所得=所得380,000円-基礎控除380,000円=0円
年間所得税=0円
つまり、この会社員(パート?)の場合は、給与収入が103万円以下ならば所得税が掛からないことになります。
何だか、学校の先生の授業みたいになってしまいましたね。^^ゞ
No.2
- 回答日時:
>年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか…
基礎控除ではなく「仕入」と「必要経費」と考えるのが妥当です。
例えば、八百屋さんが大根を 1本 100円で売っていたとしましょう。
その八百屋さんが農家から仕入れた値段は 50円、店の維持費等に 20円かかったとしたら、八百屋さんのもうけは 30円。
八百屋さんの税金を計算する元になる数字は 30円です。
サラリーマンの給与は、八百屋さんのように細かく算出する手間を省き、十把一絡げに給与所得控除として一定額を差し引くのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
給与所得控除は、収入によって額が変わります。
収入が103万円だと65万円です。
収入が増えればこの控除額も大きくなります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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