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父が亡くなり、公正証書による遺言書が出てきました。そこには遺言執行者が指定されていましたが、法律に詳しくありません。相続人は兄弟3人だけです。
遺言書には現金は面倒をみた次男に、不動産については3人の兄弟にそれぞれ1/3ずつ相続させると書かれていました。
登記については協議がまとまってからすべきだとは思いますが、不動産は賃貸しているため、協議にはかなり時間が掛かりそうです。
兄弟は高齢の者もいるため、その間に異変が起きることも考えられます。そこで、遺言執行者に各1/3の持分で登記だけ済ませてもらいたいと思いますが可能でしょうか。「…相続させる」と書いてある場合は、遺言執行者でなく、相続人が登記すると見かけたりするのですが、相続人全員がこの形の登記に同意するのは難しい状況です。あるいは一部の相続人だけでも持分の登記ができるのでしょうか。

A 回答 (4件)

原因が相続の場合は、遺言執行者は代理権がありません。

申請人になれません。
相続人の1人から、遺言書の内容のとおりの相続登記申請ができます。
他の相続人の同意は不要です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
相続人の誰であっても、他の相続人の同意なく単独で、遺言書通りであれば全員分の登記ができるという解釈でよろしいでしょうか。

補足日時:2008/11/01 12:15
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相続登記は、常に全部です。


1/3のみの登記申請はできません。

土地のみ登記して、建物はしないことはできます。
1筆毎に全部です。
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遺言に「相続させる」


の文字がありましたら、即、その遺言のまま登記ができますよ。
 偉そうに言うと、遺産分割方法の指定が、その遺言でなされてます。

 それと異なった協議を、兄弟でされても、それは意味がないです。
あと、遺言執行者がおりますが、遺言の相続させるという文言からする
相続登記には、遺言執行者は介在しませんので、遺言執行者が関わることなく登記できます。

>一部の相続人だけでも持分の登記ができるのでしょうか。
 これは、できません。理論的に言うと、死者と共有してしまうことは
良くないってことなんです。
 保存行為として、遺言に基づいて、一部の相続人のみで、他の相続人の分も含めた相続登記ができます。正確に言うと全員の分をしなければならないのです。 
 相続に基づいた所有権一部移転は絶対にできませんからね。理由は先ほど述べた、同じ不動産を死者と共有してしまうからです。

 各相続人の戸籍抄本と住民票の写しと被相続人の戸籍謄本などが必要です。
 登録免許税の課税標準は、市役所なんかで教えてくれますよ。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
遺言に基づいて、一部の相続人のみで、他の相続人の分も含めた相続登記ができるけれど、手続きには相続人全員の戸籍抄本と住民票の写しは必要ということでよろしいでしょうか。

補足日時:2008/11/01 13:37
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>手続きには相続人全員の戸籍抄本と住民票の写しは必要ということでよろしいでしょうか



 はい、そうです。

ちなみに、登記識別情報(いわゆる権利証)はいらないですよ。

この回答への補足

ありがとうございました。参考になりました。

補足日時:2008/11/02 17:35
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