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 現在、約70人の製造業の会社に勤めています。

 50人以上の企業では衛生管理者の選任が義務付けられていますが、衛生管理者は、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医者、歯科医、労働衛生コンサルタントの資格を有する者から選任となっております。

もし、社内にこれらの資格を持っている人がいない場合安全衛生法違反になるのでしょうか?又、どのような罰則があるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

> もし、社内にこれらの資格を持っている人がいない場合


> 安全衛生法違反になるのでしょうか?
 はい。
 『選任すべき事由が発生した日から14日に選任』と決められておりますので、それを過ぎても選任していないのであれば法律違反です。
 労働安全施行規則第7条、第8条をご確認下さい。
 ただ、うろ覚えですが一時的に資格者が不在になるだけであれば、法律違反ではなかったと記憶しております。

> 又、どのような罰則があるのでしょうか?
 労働者労働安全衛生法第12条に対する罰則は同法第120条、第122条に定められており、50万円以下の罰金です。
 こちらも条文でご確認下さい。
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1000人以上でなければ専任でなくても良いので 専属であれば良いのでは?

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Ano.1です。


規則第7条条文を読み間違う事はないと思いますが、一応念の為に・・

選任→衛生管理者を選ぶ事
専任→法に定められた衛生管理者としての業務を専らとする者
専属→その事業所に勤務する者
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こんなのもありました。


(衛生管理者の選任の特例)
第八条  事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

(共同の衛生管理者の選任)
第九条  都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる
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