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司法書士を目指して民法を勉強しています。相続のことで疑問に思ったことを教えてください。被相続人Aに先妻の子Bと現妻の子Cがいる場合、現妻が1/2、BとCはAにとってはいずれも嫡出だから1/4ずつ相続するということでいいのでしょうか。それともBとCは現在の家族構成からすると半血と全血だから1:2になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

1/4づつで正解です。


半血、全血が問題になるのは、相続人が“被相続人の”兄弟姉妹の場合です。相続人が被相続人の子の場合にはその子が複数いても何の関係もありません。

法定相続分の条文を見ましょう。900条です。同順位の相続人の相続分を1/2にする根拠規定は900条4号ただし書ですが、前段が子の話で後段は兄弟姉妹の話になっています。ここで言う「子」「兄弟姉妹」とは“被相続人との関係”で「子」「兄弟姉妹」です。共同相続人間の関係ではありません。つまり、同条同号ただし書後段において言う「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」とは被相続人の「兄弟姉妹」のことであり、相続人が複数の「子」である場合のその複数の「子」の間に存する兄弟姉妹の関係ではないので、子が相続人の場合には同条同号ただし書後段は一切関係がないということです。

考えてみれば解りますが子の場合には、自然血族が本来の血族であり(法定血族は擬制と捉えればいい)、それを前提にすると片親が誰であろうと自分の子であることに何の変りもないでしょう?子が自分の血を半分しか継いでいないというのは当たり前の話で、自分の子である以上、必ず半分は継いでいるわけです。子との関係で半血なのは当たり前のことで、全血なんてことはないわけです。
一方、兄弟の場合は、両親の血を半分づつ継いでいるわけですが、親が一人違うという場合にはその兄弟は自分とは半分しか血が繋がっていないわけです。そこで、初めて半血とか全血とかいう話が出てくるのです。

なお、子では嫡出、非嫡出が問題になりますが、これは法政策の問題で血縁とは関係ないです。だからこちらは違憲という話が出てきますが、半血全血兄弟の方で違憲なんて話はおそらく誰もしていないでしょう。

ということでB,Cいずれも嫡出である限りはそれが前妻の子だろうが何だろうが相続割合は同じです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。詳細な説明を頂き、よく分かりました。やや頭が混乱していました。

お礼日時:2008/11/10 23:12

BもCもAの婚姻時の嫡出子なので、BとC4分の1ずつ相続が正解です。


民法で嫡出子と非嫡出子の相続分を区別しているのは、法律婚を保護するためです。そこを考えましょう。
食肉牛や競走馬みたいに半兄弟と全兄弟で区分されているのではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。頭が混乱していました。

お礼日時:2008/11/10 23:14

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