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枝番がふられている土地の公図を申請したところ「分筆線がないようです」といわれ、渡された公図は枝番が振られる前の面積の大きな土地でした。枝番部分の登記簿謄本と地積測量図はあります。

この土地を売買するに当たって不都合な点はないでしょうか?現況は周辺とも住宅地で地目は山林です。

またどうしてこのような公図が存在するのでしょう?分筆と公図は同時に出来るものと思っておりました・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

公図の訂正もれではないですか?



私も家族所有の土地登記で公図などを取得した際に、地番が公図から抹消されていました。区画整理での閉鎖が誤っていたようですね。
登記相談の窓口で登記官に相談したら、当時の書類から復元してくれましたね。

法務局で取得した地積測量図が正しくあるのであれば特に問題は発生しないでしょうが、登記官に相談されてはいかがですか?

公図は結構アバウトの書類で、面積など正しく反映されているものではないです。中には、市町村役所の公図と法務局の公図にずれがあったりする場合もありましたね。
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この回答へのお礼

詳しい人に話が聞け様子がわかりました。
人手不足から生じた「怠慢」に近いものがあるようです。

地籍図と地積測量図があれば職権で分筆線を引くように要求することができるとのことです。

公図がない土地には金融機関は融資しませんので早速当たってみます。

お礼日時:2008/11/13 21:36

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