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9月下旬に酒気帯び運転(0.45mg)で事故を起こしてしまいました。
正常に歩行や発言は出来た為、酒酔い運転にはならなかったと思いますが・・・。
その場で手錠を掛けられ、警察署で二日間拘留されました。

状況は、自分が125ccのスクーターを運転中、道路左脇に縦に3台並べて停めていた原付に激突し、それがドミノ倒しに崩れ、原付の左に立っていた3人の脚に当たり、怪我をさせてしまいました。

全員、怪我は軽い打撲のようですが、3人のうち1人はまだ脚が痛いと訴え、1ヵ月半経った未だに通院しているようです。


これはやはり人身事故になるのでしょうか?そうなった場合、行政的、刑事的な処分はどうなるのでしょうか?

まだ警察からの連絡はありません。
過去一年に違反歴はなく、過去に犯罪歴もありません。
年齢は19歳です。

A 回答 (2件)

人に怪我を負わせたのですから、人身事故ですよ、そして、飲酒での事故は非常に厳しいですよ、私が被害者なら徹底抗戦(裁判も辞さない)します。



行政処分は
安全運転義務違反 (2)点
相手の診断書が全治どれくらいかわかりません。(不明、最低の3点にしておきましょう)
酒気帯び運転0.25mg以上(13)点

全て累積されるので、不明もありますがすでに18点ですので免許取り消しです。そして欠格期間1年です。
飲酒での免許取り消しは意見の聴取(聴聞会)で弁明しても、180日の免許停止に減刑されることはまず皆無です。飲酒には非常に厳しくなってます。
取り消しは免れないようです。

刑事責任としは、未成年なので、処罰されるのかどうか、微妙ですね。
通常は(3年以下の懲役 罰金50以下)
業務上過失致死傷害罪(7年以下の懲役 罰金100万以下)
危険運転致死傷害罪(15年以下の懲役)
家庭裁判所・保護観察処分かもわかりませんがね。

賠償
倒した原付の修理費・怪我を負わせた治療費・慰謝料全て質問者様が保険を掛けていなければ自費で払う事になります、慰謝料・治療費は強制保険から120万までおりますが、超えた分は払う必要がでてきます。
ようは任意保険に入ってるか。入ってないかが分かれ目ですね
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当然そのようになります。

きちんと対応していますか?

人身事故ですが、飲酒 拘留されてますので、そのことも含めて合算して検察から刑事・行政処分があります。

民事賠償問題は行政処分とは別に、治療費・慰謝料など賠償する必要・義務があります。
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