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無免許運転 有印文書偽造罪で実刑に成るか

A 回答 (5件)

無免許運転、他人の名前を書いて有印私文書偽造ということですね。

初犯なら基本的には執行猶予つき懲役でしょう。最近話題になった某芸人の1回目が、これと同じで執行猶予付きでした。

前科がある場合には、時期や内容によりますが、即実刑もありえます。
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>実刑に成るか


 状況により刑罰は異なるのが日本の司法。
 日常的に無免許運転を繰り返したり
 免許取り消し処分後に運転したりすると
 実刑判決が下りると思います。

文書を偽造しても、被害者がいないとか
被害内容が軽微であれば実刑はないかと。
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2016/06/03 14:17

無免許運転だけなら罰金で済んだのに、免許を偽造すれば、通常裁判に移行されて実刑でしょうね、当然。

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>無免許運転 有印文書偽造罪で実刑に成るか



全く意味不明です。無免許運転と有印私文書偽造がどう結びつくんですか???

(たとえば、「無免許運転 殺人罪で実刑に成るか」と聞かれたら、質問者さんも「なんのこっちゃ??(意味不明)」になるでしょう。)


ひょっとして偽造した運転免許証で、無免許運転で捕まったんですか??  この場合運転免許証は「有印私文書」ではない。自治体が発行した免許証だから、多分「公文書偽造」になるんでないの??
テロ対策の強化もあり、免許証の偽造についてはそれなりに厳しい処罰になるよ。
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とりあえす


「有印文書偽造罪」ってなんだ?
「有印私文書偽造の罪」じゃねぇの?

広義の文書偽造罪には、次のものがある。
詔書偽造等の罪(154条)
公文書偽造等の罪(155条)
虚偽公文書作成等の罪(156条)
公正証書原本不実記載等の罪(157条)
偽造公文書行使等の罪(158条)
私文書偽造等の罪(159条)
虚偽診断書等作成罪(160条)
偽造私文書等行使罪(161条)
電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)


また、次のような場合も無免許運転として扱われる。
更新忘れなどによる有効期限切れの免許証を故意により運転
偽造・改竄・不正免許・他人名義の免許による運転(この場合は、偽造・不正取得などの併合罪となる)
免許試験合格後、免許証交付前での運転
海外滞在期間3か月以内の当該外国発行による国際運転免許証での運転
日本国内では無効な国際運転免許証となり、有効な免許を持っていない状態での運転

どれですか?
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この回答へのお礼

無免許運転と他人の名前を 語り 違反切符にサインして 露見した
宜しくお願いします

お礼日時:2016/06/03 14:22

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