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FX(外国為替証拠金取引)をはじめました。

20万までの利益なら、確定申告不要ですが、住民税の申告が必要ということと理解しています。

ささやかですが、現在1万円くらい含み益がでています。利益を確定してしまおうかとも思うのですが、1万円の利益のために住民税の申告というのも面倒なのでどうしようかと思っています。
現実に1万円の利益が出て、住民税の申告にいかないとどんな不利益があるのでしょうか?普通のサラリーマンで普通程度と思ってください。

また、現実的に1万円儲かって申告する人がどれだけいるのかという気がします。極端なことをいえば、1円の利益でも申告すべきなのでしょうか(1万円と1円では随分違いますが)。
建前論と現実論の両方のお答えいただくと助かるのですが。。。

A 回答 (4件)

確定申告不要なら 住民税の申告をする場がありません



確定申告によって 住民税は決まります
まぁー国税側と市町村税側が手を結んでるということですね

20万円未満の一時所得は 申告の必要がないです
もし 指摘されたら 修正申告をすればいいだけです

この回答への補足

自分の質問に誤字があったのでこの場をお借りして訂正します。

>普通のサラリーマンで普通程度と思ってください。
は、「普通のサラリーマンで年収も普通程度と思ってください。」
の誤りでした。
また、追加ですが、FXをおこなっている証券会社はSBI証券です。

補足日時:2008/11/15 08:36
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに過去の回答を調べると住民税の申告もいらない、というお話が出てたような気がします。
それでよくわからなくなって質問したということもあるのです。
「NO.2」の方とも回答が異なるのですが、見解が違うとかそういうことなんでしょうか。
それとも法的にはともかく、これが「現実論」なのですかね。

お礼日時:2008/11/15 08:47

建前論の方から回答します。



参考 URL を読んでいただくと分かる通り、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であっても住民税申告は必要です。その根拠は、確定申告しなくてもよい条件が所得税法第121条には明記されているものの、住民税に関する法文にはそのことが明記されていないため、と思われます。(それ以外にも、たとえ収入が0円であっても確定申告または住民税申告をすることが「必要」だとしている自治体もあります。)

現実論としては、FX で儲けを出していても確定申告や住民税申告をしていない方も多いでしょうね。時効が成立するまで税務署から指摘がなければそれ以上罪に問われることはありませんが、指摘された場合の支払額は本来の額から見てかなり多くなるようです。以下の URL は、FX ではなくアフィリエイトですが、所得を申告しなかったために後日請求されたという体験談が載っています。

http://www.yukawanet.com/sunday/2008/09/post_160 …

参考URL:http://moneyzine.jp/article/detail/73641/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
0円でも申告が必要なんて、役所もふざけてますねえ。
そんなこと本当に全員やったら、役所も大変でしょうに。

教えていただいた2つのURL大変興味深く拝見しました。
特に申告しなくて後日請求された体験談はスゴイですね。
ただ、これも20万円以上の利益があったケースのようです。

本当に数万円の利益のケースはどうでしょうかね。
特に1万円なんかだったら自分なら申告するかなあという気がしてます。難しいですね。

お礼日時:2008/11/15 08:59

建前論は、もちろん申告必要です。



FXは申告漏れが以前は多かったようです。
これを防止するため下記サイトによると、今は業者から「支払調書」の税務署への提出義務が課せられていると思われます。
ということは、給与は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が役所に提出されますし、役所へも「支払調書」が提出されると思われます。

http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/pos …

役所はこれにより、仮に貴方が住民税の申告しなくても、給与とFXの所得を合算し住民税の課税をするでしょうね。
そう考えると、申告しなくてもいい、ということになってしまいますが、通常FXは経費を引けますが、この場合役所は「経費の申告」がないのですから経費を引かず調書の額をそのまま課税、ということになることも考えられます。
なので申告したほうがいいでしょう。

参考
http://tax.mo-ney.net/guide/expenses.html

>1円の利益でも申告すべきなのでしょうか
原則1円でも利益(所得)は所得です。
でも所得が100円以下なら合算されても、税額には影響でない場合がほとんどでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>役所はこれにより、仮に貴方が住民税の申告しなくても、給与とFXの所得を合算し住民税の課税をするでしょうね。
そう考えると、申告しなくてもいい、ということになってしまいますが、通常FXは経費を引けますが、この場合役所は「経費の申告」がないのですから経費を引かず調書の額をそのまま課税、ということになることも考えられます。
なので申告したほうがいいでしょう。

なるほど、そういうことならば、まあ1万円くらいの利益ならば、手間を考えるならば、申告にいかなくてもいいかなという感じになりますかね。
そもそも個人の場合は手数料をほとんど引けないとも聞いてます。
その経費のところと相談で申告するかしないか決めるというのは納得できます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 07:26

所得とは


個人ないし法人の収入から、必要経費や税法上の控除をし、課税を判定するために算定した額。

つまり あなたの場合は 収入は一万円ありますが 所得はゼロ円です
(給料以外の一時所得という意味ですが)

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地方税法 第七十一条の四十八  
株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
2  前項の特定株式等譲渡所得金額は、所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
----------------------------

所得税法でゼロ円の所得に 住民税が掛かるのか疑問です
申告の必要があるというのなら 確定申告をすればいい
課税ゼロ円の分離課税申告を出せば 住民税も申告したことになります

----------------------------
地方税法  第三百十七条の三  
第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号 の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)
を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。
ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ということになると、法的にも住民税の申告を行う必要があるか疑問ということですか。いろんな解釈があるということなんですかね。

実際のところ、1万円の利益を住民税の申告をしなかったときに、
後から追徴された、という事例があるかどうかを知りたいです。
そういう体験談があればわかるんですけど、ないところみると
現実的には必要ないのかなと思ってしまうのです。
自分自身は、今までの沢山の回答を総合すると住民税の申告はしないかなあ、と思いました。

いろいろ難しいのもよくわかりました。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 07:41

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